○国立大学法人長岡技術科学大学外国人留学生の生活相談実施要項
(令和4年2月22日学長裁定)
第1 趣旨
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)における外国人留学生(以下「留学生」という。)の生活相談の実施に関し、必要な事項を定める。
第2 目的
留学生の生活相談は、留学生の抱える様々な問題に対する相談に応じることにより、留学生の快適な学生生活を支援することを目的とする。
第3 名称
第2の支援活動を行う者の名称は、留学生生活相談員とする。
第4 活動内容
1 留学生生活相談員は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 留学生の健康面や修学面の不安又は日常生活での困難や事故等のトラブルに関する悩み事などの相談相手となること。
(2) 留学生の相談に応じて助言及び支援をすること。
(3) 留学生の家族又は学内外の関係機関と連携し、必要に応じて適切な支援先を紹介すること。
(4) その他留学生が抱える様々な問題に対する支援活動を行うこと。
2 前項第1号に規定する留学生の生活相談は、本学が指定する日及び時間帯に、本学において実施するものとする。
第5 委嘱
1 留学生生活相談員は、第4に規定する活動を遂行し得る知識及び経験を有する者のうちから、学長が委嘱する。
2 相談員の委嘱期間は1年とし、再任を妨げない。
3 相談員に欠員が生じた場合の後任の相談員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
第6 日誌
留学生生活相談員は、留学生生活相談員日誌を学生支援課に提出するものとする。
第7 謝金
第4の第2項に対する謝金は、本学が指定する日ごとに1日13,800円とする。
第8 事務
留学生生活相談の実施に関する事務は、学生支援課において処理する。
第9 雑則
この要項に定めるもののほか、留学生生活相談の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、令和4年4月1日から実施する。