○国立大学法人長岡技術科学大学デジタルキャンパス推進室規則
(令和4年3月3日規則第15号)
(設置)
第1条 国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)に、国立大学法人長岡技術科学大学デジタルキャンパス推進室(以下「デジタルキャンパス推進室」という。)を置く。
(目的)
第2条 デジタルキャンパス推進室は、本学におけるデジタル技術を活用した業務運営の効率化を推進すること(以下「デジタルキャンパス推進」という。)を目的とする。
(業務)
第3条 デジタルキャンパス推進室は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) デジタルキャンパス推進に係る方針に関すること。
(2) デジタルキャンパス推進に係る具体的な方策の企画立案及び実施に関すること。
(3) デジタルキャンパス推進に係る方策の実施状況の点検、評価及び改善に関すること。
(4) その他デジタルキャンパス推進に必要な業務に関すること。
(組織)
第4条 デジタルキャンパス推進室は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) 室員
2 室長は、学長が任命する。
3 室長は、デジタルキャンパス推進室の業務を総括する。
4 副室長は、本学の教職員のうちから、室長の推薦に基づき、学長が指名する。
5 副室長は、室長の職務を補佐し、デジタルキャンパス推進室の業務をつかさどるとともに、室長に事故があるときは、その職務を代行する。
6 室員は、本学の教職員のうちから、室長の推薦に基づき、学長が指名する。
7 室員は、室長の指示の下、デジタルキャンパス推進室の業務を処理する。
8 第1項の構成員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(プロジェクトチーム)
第5条 デジタルキャンパス推進室に、デジタルキャンパス推進に係る具体的な方策を実施するため、プロジェクトチームを置くことができる。
2 各プロジェクトチームは、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) リーダー
(2) サブリーダー
(3) メンバー
3 リーダー、サブリーダー及びメンバーは、本学の教職員のうちから、室長が指名する。
4 リーダーは、各プロジェクトチームの業務を総括する。
5 サブリーダーは、リーダーの職務をつかさどるとともに、リーダーに事故があるときは、その職務を代行する。
6 メンバーは、リーダーの指示の下、各プロジェクトチームの業務を処理する。
7 このほか、プロジェクトチームに関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第6条 デジタルキャンパス推進室に関する事務は、総合情報課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、デジタルキャンパス推進室に関して必要な事項は、学長が定める。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。