○国立大学法人長岡技術科学大学若手教員のためのメンター制度実施要項
(令和4年2月10日 学長裁定)
第1 目的
この要項は、長岡技術科学大学(以下「本学」という。)において、若手教員の職場環境への円滑な適応やワーク・ライフ・バランスの向上等を目指して、学内の先輩教員がメンターとなって行う助言等の支援(以下「メンタリング」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。
第2 メンティの要件
この要項においてメンティとなる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 採用日において40歳未満の常勤の教員
(2) 本学の常勤の教員のうち、若手教員のためのメンター制度適用希望申請書(別紙様式1)を学長に提出し、承認を得た者。ただし、申請日が属する年度の末日において40歳未満の者に限る。
第3 メンターの要件
この要項においてメンターとなる者の要件は、メンタリング開始日において本学に3年以上継続して勤務している常勤の教員とする。
第4 メンターの選任
1 メンティの所属系の系長は、毎年度、2人以上のメンター候補者を若手教員のためのメンター候補者推薦書(別紙様式2)により学長に推薦するものとする。メンターの交代を行う場合についても、同様とする。
2 学長は、前項の推薦に基づき、メンターを決定し、若手教員のためのメンター制度適用通知書(別紙様式3)により、メンター、メンティ及びメンティの所属系の系長に通知する。
第5 メンター選任の特例
特別の事情により、メンティの所属系以外からメンターを選任する必要がある場合は、第4の規定にかかわらず、メンティの所属系以外から選任することができるものとし、必要な手続きは学長が別に定める。
第6 メンターの任期
メンターの任期は1年間とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠のメンターの任期は、前任者の残任期間とする。
第7 メンタリング内容
メンタリングの内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 職場環境への適応に関すること。
(2) ワーク・ライフ・バランスに関すること。
(3) その他教員活動全般における疑問や悩み等に関すること。
第8 メンタリング実施期間等
1 メンタリングの実施期間は、メンティへのメンター制度適用後1年間とする。
2 メンタリングの実施日時は、メンターとメンティが事前に調整の上、決定するものとする。
第9 系長の役割
メンティの所属系の系長は、メンタリング実施状況の把握に努めるものとし、必要に応じて学長へ報告するものとする。
第10 厳守事項
メンター及びメンティは、メンタリングの実施に関して、プライバシー及び人権等に十分配慮するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第11 事務
メンタリングに関する事務は、総務課人事労務室において処理する。
第12 雑則
この要項に定めるもののほか、若手教員のためのメンター制度の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
(実施日)
1 この要項は令和4年4月1日から実施する。
(実施日前の特例)
2 令和4年3月31日以前にメンタリングを実施する必要がある場合は、この要項の実施日前においても実施することができるものとする。この場合には、第4、第8及び別紙様式中の「所属系」を「担当する専攻又は基盤共通教育部」に、第4及び第8中の「系長」を「専攻長又は基盤共通教育部長」に読み替えて適用する。
3 前項の規定に基づき、令和4年3月31日以前に任命されたメンターの任期は、第6の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。
(採用日)
4 第2の第1号における採用日とは、この要項の実施日以降の採用日とする。ただし、第2項を適用する場合はこの限りではない。
様式第1(第2関係)
若手教員のためのメンター制度適用希望申請書

様式第2(第4関係)
若手教員のためのメンター候補者推薦書

様式第3(第4関係)
若手教員のためのメンター制度適用通知書