○国立大学法人長岡技術科学大学地域防災実践研究推進協議会要項
(令和4年5月11日 学長裁定) |
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第1 趣旨
国立大学法人長岡技術科学大学地域防災実践研究センター規則(令和3年7月27日規則第3号)(以下「規則」という。)第7条第2項の規定に基づき、地域防災実践研究推進協議会(以下「推進協議会」という。)に関し、必要な事項を定める。
第2 協議事項
推進協議会は、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 推進協議会を構成する機関の連携強化及び協力に関すること。
(2) 地域防災実践研究センター(以下「センター」という。)の活動に係る提案に関すること。
(3) その他センターの活動を推進するために必要なこと。
第3 参画機関
規則第7条第1項のセンターと連携する学外機関(以下「参画機関」という。)は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、規則第5条第1項のセンター運営会議で承認された機関とする。
(1) 防災・減災に関する協定を締結した機関
(2) 包括協定等を締結した機関で、包括協定等に防災・減災に関することが含まれることを合意した機関
(3) 防災・減災に関する共同研究等を実施している機関
(4) 防災・減災サテライトオフィスに入居している機関
第4 構成
1 推進協議会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 参画機関 各1人
(4) その他センター長の推薦に基づき、学長が任命した者
2 参画機関において、構成員が出席できない場合は、代理の者を出席させることができる。
3 第1項第4号に掲げる構成員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、当該構成員が欠員となった場合に選任された構成員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5 運営
1 推進協議会に議長を置き、第4の第1項第1号に掲げる者をもって充てる。
2 議長は、推進協議会を主宰する。
3 議長に支障があるときは、副センター長がその職務を代行する。
4 推進協議会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
第6 構成員以外の出席
議長が必要と認めるときは、構成員以外の者を推進協議会に出席させることができる。
第7 事務
推進協議会の事務は、地域共創課において処理する。
第8 雑則
この要項に定めるもののほか、推進協議会に関する必要事項については、センター運営会議の議を経て別に定める。
附 則
この要項は、令和4年5月11日から実施する。
附 則(令和5年3月31日)
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この要項は、令和5年4月1日から実施する。
附 則(令和7年3月28日)
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この要項は、令和7年4月1日から実施する。