○国立大学法人長岡技術科学大学男女共同参画推進室一時託児ルーム設置検討ワーキング・グループ設置要項
(令和4年7月26日) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)男女共同参画推進室規定第7条に基づき、本学に置く一時託児ルームについて検討を行うため、ワーキング・グループ(以下「WG」という。)を設置することに関して必要な事項を定めるものとする。
[第7条]
(所掌事項)
第2条 WGは、男女共同参画推進室長の諮問に応じ、本学内に一時託児ルーム(本学教職員及び学生が、保育園、幼稚園、小学校等の休業等で子どもの預け先や世話をする者が不在の場合に、勤務中(学生の場合、授業中や研究中)1日の所定勤務時間の範囲内で、一時的に子どもを預かる場をいう。)を設置する計画に係る事項を検討・協議し、その結果を答申する。
(構成員)
第3条 WGの構成員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 男女共同参画推進室長の推薦に基づき、学長が指名する者 若干人
(2) 男女共同参画推進室エデュケーション・アドミニストレーター
(主査)
第4条 WGに主査を置き、男女共同参画推進室長の推薦に基づき、学長が指名する者をもって充てる。
(運営)
第5条 主査は、WGを招集し、その議長となる。
2 主査に支障があるときは、あらかじめ部会長が指名したメンバーがその職務を代行する。
(設置期間)
第6条 WGを設置する期間は、令和4年7月26日から令和5年3月末日までとする。ただし、期間の末日までに設置計画が定まらず、男女共同参画推進室長への答申がなされなかった場合は、男女共同参推進室長とWG構成員との合意に基づき、設置期間を延長することができる。
(事務)
第7条 WGの事務は、総務課人事労務室において処理する。
附 則
この要項は、令和4年7月26日から実施する。