○国立大学法人長岡技術科学大学基金故髙田守昌修学支援給付金給付要項
(令和4年6月1日 学長裁定)
改正
令和5年3月3日
令和5年4月25日
令和6年7月2日
第1 趣旨
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)修学支援基金規程第3条第2号の規定に基づき、故髙田守昌修学支援給付金(以下「奨学金」という。)の給付に関し、必要な事項を定める。
第2 目的
奨学金は、故髙田守昌氏の教育及び研究活動に対する熱意を受け継ぎ、社会に貢献する学生を育成する支援に活用することを目的とする。
第3 申請資格
次の各号のいずれにも該当する者は、奨学金の給付を申請することができる。
(1) 本学の工学課程を卒業し引き続き大学院修士課程又は5年一貫制博士課程に進学する者
(2) 国立大学法人長岡技術科学大学学生表彰規程第2条第1項第1号による表彰を受けた者
(3) 経済的理由により修学が困難と認められ、以下のいずれかに該当する者
イ 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金受給者又は申請予定者
ロ 本学基金奨学金を受けたことのある者又は申請予定者
ハ 本学の授業料免除を受けたことのある者又は申請予定者
ニ 住民税非課税世帯である者
ホ その他学長が認めた者
第4 給付額等
奨学金の給付額は月額4万円とし、給付の決定後、半期ごとに支給する。
第5 給付期間
給付期間は大学院修士課程又は5年一貫制博士課程(修士課程に相当する期間)に在学中の2年間とする。
第6 給付人数
給付する人数の上限は、年度ごとに2名とする。
第7 申請手続
奨学金の給付を希望する者は、申請書(別紙様式)を学長に提出するものとする。
第8 選考及び給付の決定
奨学金の給付を受ける者(以下「奨学生」という。)の選考は、学長、学生委員会委員長及び教務委員会委員長が行う面接の審査結果に基づき、学生委員会の議を経て学長が決定する。ただし、申請人数が給付人数の上限を超えない場合は、面接に代えて学長、学生委員会委員長及び教務委員会委員長が申請書により審査を行うものとする。
第9 決定通知
学長は、前条の決定をしたときは、速やかに奨学生に通知するものとする。
第10 奨学金の停止
奨学生が、次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の給付を停止する。ただし、奨学金を停止する日までに給付した奨学金については、返還を求めないものとする。
(1) 退学したとき、又は除籍されたとき。
(2) 懲戒処分を受けたとき。
(3) 申請書類等の記載内容に虚偽の事実が判明したとき。
第11 事務
奨学金に関する事務は、学生支援課において処理する。
第12 雑則
この要項に定めるもののほか、奨学金に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この要項は、令和4年6月1日から実施し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月3日)
この要項は、令和5年3月3日から実施する。
附 則(令和5年4月25日)
この要項は、令和5年4月25日から実施する。
附 則(令和6年7月2日)
この要項は、令和6年7月2日から実施する。
別紙様式(第7条関係)
申請書