○国立大学法人長岡技術科学大学学生支援連携会議要項
(令和4年4月1日 学長裁定) |
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第1 趣旨
国立大学法人長岡技術科学大学学生総合支援センター規則第7条に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学学生支援連携会議(以下「連携会議」という。)について、必要な事項を定める。
第2 協議事項等
連携会議は、関係部署と連携し、学生及び教員の個別事項の対応について協議を行い、その情報を共有するものとする。
第3 構成等
連携会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 学生総合支援センター長
(2) 体育・保健センター長
(3) 学生総合支援アドバイザー
(4) 支援コーディネーター
(5) キャンパスソーシャルワーカー
(6) 体育・保健センター保健師
(7) その他議長が必要と認める教職員
第4 運営
1 連携会議は、第3第2号に掲げる者が招集し、その議長となる。
2 議長に支障があるときは、第3第1号に掲げる者がその職務を代行する。
第5 事務
連携会議の事務は、学生支援課において処理する。
第6 雑則
この要項に定めるもののほか、連携会議に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この要項は、令和4年4月1日から実施する。