○国立大学法人長岡技術科学大学学生総合支援センターアドバイザー取扱要項
(令和4年4月1日 学長裁定) |
|
第1 趣旨
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学学生総合支援センター規則第5条に定める学生の総合的な支援に関する指導・助言を行うアドバイザーに関し、必要な事項を定める。
第2 職務内容
アドバイザーは、学生に関して次に掲げる指導・助言を行う。
(1) 学生が抱える悩みや相談に関する事項について、国立大学法人長岡技術科学大学学生総合支援センター(以下「センター」という。)構成員からの相談に対する指導・助言
(2) 学生が抱える悩みや相談に関する事項について、教員からの相談に対する指導・助言
(3) その他センターに相談のあった学生支援に関する事項の指導・助言
第3 資格
アドバイザーは、第2に規定する職務を遂行し得る知識及び経験を有すると認められる者とする。
第4 身分
アドバイザーは、非常勤職員の短時間雇用職員とする。
第5 推薦及び選考
アドバイザーの選考は、センター長の推薦に基づき、学長が行う。
第6 採用及び給与等
アドバイザーの採用及び給与等は、国立大学法人長岡技術科学大学非常勤職員就業規則の定めるところによる。
第7 雇用期間
アドバイザーの雇用期間は、雇用する年度の4月1日から翌年3月31日までの範囲内とする。
第8 事務
アドバイザーに関する事務は、学生支援課において処理する。
第9 雑則
この要項に定めるもののほか、アドバイザーの取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、令和4年4月1日から実施する。