○国立大学法人長岡技術科学大学学生総合支援センターカウンセラー取扱要項
(令和4年4月1日 学長裁定) |
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第1 趣旨
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学学生総合支援センターカウンセラー(以下「カウンセラー」という。) に関し、必要な事項を定める。
第2 目的
カウンセラーは、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)の学生及び教員(以下「学生等」という。)が抱える生活面、精神及び健康面等の悩みを聞き(以下「カウンセリング」という。)、学生等が悩みを解決できるように支援することを目的とする。
第3 業務内容等
1 カウンセラーは、体育・保健センター内のカウンセリングルームにおいて、カウンセリングを実施するものとする。
2 カウンセラーは、本学の指定する日にカウンセリングを行うものとし、カウンセリングを行う日は、原則として体育・保健センター保健師(以下「保健師」という。)が管理するものとする。
3 カウンセラーは、カウンセリング終了後速やかにカウンセラー業務報告を作成し、当日中に保健師に報告するものとする。
4 カウンセラーは、必要に応じて他の部署との連携を図り、カウンセラーだけでは解決できないものについては、学生等の同意を得て、国立大学法人長岡技術科学大学学生総合支援センター規則第5条第1項に規定する組織で情報を共有し、問題の解決に努めるものとする。
第4 業務時間
カウンセラーの業務時間は、国立大学法人長岡技術科学大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則第4条に規定する休日を除く、午前8時30分から正午までの午前及び午後1時から午後5時15分までの午後とする。
第5 委嘱要件及び期間
1 カウンセラーは、第3に規定する業務を遂行し得る知識及び経験を有する者のうちから、学長が委嘱する。
2 委嘱期間は、委嘱した日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
第6 謝金
第3に対する謝金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 一日のうち午前にカウンセリングを実施した場合 12,000円
(2) 一日のうち午後にカウンセリングを実施した場合 16,000円
(3) 大学が必要と認めた事由により、第4に規定する業務時間以外の時間にカウンセリングを実施した場合 8,000円
第7 秘密保持義務
1 カウンセラーは、業務を実施するに当たって、カウンセリングに係る学生等のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 カウンセラーは、委嘱の解除又は委嘱期間満了による終了後も、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第8 事務
カウンセラーによるカウンセリングの実施に関する事務は、学生支援課において処理する。
第9 雑則
この要項に定めるもののほか、カウンセリングの実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、令和4年4月1日から実施する。