○国立大学法人長岡技術科学大学学生総合支援センター支援コーディネーター取扱要項
(令和4年4月1日 学長裁定) |
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第1 趣旨
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学学生総合支援センター障がい学生支援室支援コーディネーター(以下「支援コーディネーター」という。)に関し、必要な事項を定める。
第2 目的
支援コーディネーターは、障がいのある学生で、他の学生と平等に教育を受け、学生生活を送ることができるよう、合理的配慮を申し出た者(以下「申請者」という。)と協議の上、合理的配慮を提供し、必要に応じて他の部署との連携を図ること等を目的とする。
第3 業務等の内容
支援コーディネーターは、申請者に対し、次の業務を行うものとする。
(1) 申請者の入学前相談または合理的配慮承認に係る事前協議に関すること
(2) 合理的配慮の配慮方針に関すること
(3) 合理的配慮の支援計画に関すること
(4) 合理的配慮の支援状況の確認等に関すること
(5) 合理的配慮関係教員等との連絡調整に関すること
(6) 合理的配慮に関する関係データの作成及び管理に関すること
(7) その他合理的配慮に関すること
第4 業務時間
前項に規定する業務等については、国立大学法人長岡技術科学大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則第4条に規定する休日を除く、平日の午前10時00分から正午までの午前及び午後1時00分から午後4時00分までの午後とする。
第5 委嘱要件及び期間
1 支援コーディネーターは、第3に規定する業務を遂行し得る知識及び経験を有する者のうちから、学長が委嘱する。
2 委嘱期間は、委嘱した日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
第6 謝金
支援コーディネーターに対する謝金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 一日のうち午前に業務を実施した場合 4,000円
(2) 一日のうち午後に業務を実施した場合 6,000円
(3) 大学が必要と認めた事由により、第4に規定する業務時間以外の時間に業務を実施した場合 4,000円
第7 秘密保持義務
1 支援コーディネーターは、業務を実施するに当たって、合理的配慮に係る学生等のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 支援コーディネーターは、委嘱の解除又は委嘱期間満了による終了後も、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第8 事務
支援コーディネーターによる合理的配慮の実施に関する事務は、学生支援課において処理する。
第9 雑則
この要項に定めるもののほか、合理的配慮の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、令和4年4月1日から実施する。