○国立大学法人長岡技術科学大学大学院工学研究科工学専攻システム安全工学分野教育課程連携協議会規則
(令和4年10月5日規則第7号)
改正
令和6年3月25日規則第13号
(設置)
第1条 長岡技術科学大学(以下「本学」という。)に、長岡技術科学大学大学院工学研究科工学専攻システム安全工学分野教育課程連携協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(目的)
第2条 協議会は、大学院工学研究科工学専攻システム安全工学分野の教育課程を効果的なものとするため、産業界等と連携を図ることを目的とする。
(構成)
第3条 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) システム安全系に属する系長、副系長、専攻主任及びカリキュラム管理部会委員
(2) 大学院工学研究科工学専攻システム安全工学分野の教育課程に係る職業に就いている者又は当該職業に関連する事業を行う者による団体のうち、広範囲の地域で活動するものの関係者であって、当該職業の実務に関し豊富な経験を有するもの 若干人
(3) その他本学の教職員以外の者であってシステム安全系長が必要と認めるもの
2 協議会の構成員の三分の一以上は、前項第2号及び第3号の構成員とするものとする。
3 第1項第2号及び第3号の構成員は、学長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条第1項第2号及び第3号に掲げる構成員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前条第1項第2号及び第3に掲げる構成員に欠員が生じた場合の後任の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第5条 協議会は、次に掲げる事項について審議し、システム安全系会議に意見を述べるものとする。
(1) 産業界等との連携による授業科目の開設その他の教育課程の編成に関する基本的な事項
(2) 産業界等との連携による授業の実施その他の教育課程の実施に関する基本的な事項及びその実施状況の評価に関する事項
(3) その他システム安全系長が必要と認める事項
(議長等)
第6条 協議会に議長を置き、議長はシステム安全系長とする。
2 議長は、協議会を主宰する。
3 議長に支障があるときは、あらかじめ議長が指名する構成員が、その職務を代行する。
(議事及び運営)
第7条 協議会は、構成員の半数以上かつ第3条第1項第2号及び第3号の構成員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができない。
(構成員以外の出席)
第8条 議長が必要と認めるときは、構成員以外の者を出席させることができる。
(秘密保持義務)
第9条 構成員は、職務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
(事務)
第10条 協議会に関する事務は、学務課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の議事及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和4年10月5日から施行する。
附 則(令和6年3月25日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。