○国立大学法人長岡技術科学大学技術革新フロンティア教育センター規則
(令和4年10月5日規則第8号)
(設置)
第1条 この規則は、国立大学法人長岡技術科学大学学則第6条第2項の規定に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学技術革新フロンティア教育センター(以下「センター」という。)について、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、学内共同教育研究施設として、異分野融合領域を系統的に学ぶ新たな教育プログラムの構築及び産業界との連携による人材育成教育並びにDXものづくり研究を通じた高度な実践的教育研究の遂行を目的とする。
(組織)
第3条 
前条の目的を達成するため、センターに次表に掲げる部門を置く。
部門主な業務内容
企画・人材育成部門リカレント教育、実践的工学教育及びSTEAM教育実践に関する教育プログラムの企画・運用・支援等の構築を行う。
実践教育研究部門サイバー空間・AI解析、遠隔制御ロボティクス及びプロセス解析・設計に関する研究を行うとともに、これらの技術シーズ・設計方法等を実践的工学教育に展開する。
2 前項の部門の業務を推進するため、各部門に次に掲げるグループを置く。
(1) 企画・人材育成部門
イ 教育プログラム企画・運用グループ
ロ リカレント教育グループ
ハ 実践的工学教育支援グループ
ニ STEAM教育実践グループ
(2) 実践教育研究部門
イ サイバー空間・AI解析グループ
ロ 遠隔制御ロボティクスグループ
ハ プロセス解析・設計グループ
(構成)
第4条 センターは、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 各部門の部門長、副部門長
(4) 各グループのリーダー
(5) 各グループのサブリーダー及びグループ員
(6) その他センター長が必要と認める者
2 センター長は、学長が任命する。
3 第1項第2号から第6号の構成員は、本学の教職員のうちから、センター長の推薦に基づき、学長が任命する。
4 構成員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営会議)
第5条 センターの運営に関する重要事項を審議するため、センター運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議は、前条第1項第1号から第4号に定める者で構成する。
(運営会議の運営)
第6条 センター長は運営会議を招集し、その議長となる。
2 センター長に事故があるときは、副センター長がその職務を代行する。
3 センター長が必要と認めるときは、前条第2項に規定する者以外のものを出席させることができる。
(事務)
第7条 センターの事務は、学務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、センターに関する必要事項については、学長が別に定める。
附 則
1 この規則は、令和4年10月5日から施行する。
2 この規則施行後の第4条第1項に掲げる最初の構成員の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。