○国立大学法人長岡技術科学大学特任リサーチ・アドミニストレーター取扱要項
(令和4年11月9日 学長裁定) |
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第1 趣旨
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)において、特任リサーチ・アドミニストレーター(以下「特任URA」という。)として本学の業務に従事する者に関し、必要な事項を定める。
第2 定義
この要項において特任URAとは、国立大学法人長岡技術科学大学リサーチ・アドミニストレーター取扱要項第2に規定するURAの業務を行う者であって、本学の役職員と連携して次の各号のいずれかの業務に従事する者のうち、国立大学法人長岡技術科学大学非常勤職員就業規則(以下「非常勤職員就業規則」という。)の適用を受ける者をいう。
(1) 競争的資金により実施される研究プロジェクトのマネジメント(研究計画の進捗管理、会計管理、研究成果の活用推進及びこれらの業務遂行に必要な渉外業務をいう。次号において同じ。)業務
(2) 前号に掲げるもののほか学長が指定する研究プロジェクトのマネジメント業務
第3 特任URAの職名
特任URAの職名は、次のとおりとする。
(1) 上席特任URA
(2) 特任URA
第4 選考
1 特任URAを雇用するときは、学長が指名する副学長が候補者を決定し、学長へ推薦する。
2 前項の候補者の推薦を受けた学長は、当該候補者の雇用の可否について、教授会の意見を聴いて決定する。
第5 選考手続
特任URAの選考手続(採用候補者の選定等の一切の手続をいう。)は、別に定めるところにより学長が行うものとする。
第6 選考基準
特任URAの選考基準は、次のとおりとする。
(1) 上席特任URA 本学の准教授と同等以上の能力及び経験を有すると認められる者であること。
(2) 特任URA 本学の助教と同等以上の能力及び経験を有すると認められる者であること。
第7 給与
1 短時間勤務である特任URAの時間給は、非常勤職員就業規則第26条第3項の規定を適用し、次のとおりとする。
大学卒業後の経験年数 | 時間給(円) |
5年以上9年9月未満 | 6,800 |
9年9月以上14年3月未満 | 7,600 |
14年3月以上20年3月未満 | 8,300 |
20年3月以上27年9月未満 | 9,000 |
27年9月以上 | 10,000 |
2 給与について学長が必要と認めたときは、時間給又は日給を基礎に月額として支給できる。
第8 経費
第2の第1号の業務を行う特任URAの給与その他必要な経費は、当該競争的資金又は競争的資金に係る間接経費から支給する。ただし、学長が必要と認めたときはこの限りでない。
第9 所属
特任URAの所属は、研究戦略本部とする。
第10 雇用期間
1 特任URAの雇用期間は、非常勤職員就業規則第8条第2項第1号の規定にかかわらず、五の会計年度を限度として学長が定める。
2 前項の雇用期間は更新することができる。
第11 雑則
この要項に定めるもののほか、特任URAの取扱いに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この要項は、令和5年4月1日から実施する。ただし、第4の規定は、制定日から実施する。
附 則(令和7年3月28日)
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この要項は、令和7年4月1日から実施する。