○国立大学法人長岡技術科学大学屋外体育器具庫使用要項
(令和5年2月28日 学長裁定) |
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第1 趣旨
国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)屋外体育器具庫(以下「体育器具庫」という。)の使用については、この要項の定めるところによる。
第2 定義
この要項においで「体育器具庫」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 体育器具庫一号棟
(2) 体育器具庫二号棟
第3 使用目的
体育器具庫は、次の各号に掲げる用途に限り使用することができる。
(1) 体育活動の準備及び必要な用具の保管
(2) 学内設備の管理保全及び必要な用具の保管
(3) その他体育・保健センター長が必要と認めた用途
第4 使用者の範囲及び使用期間
体育器具庫を使用することができる者及び使用許可期間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 本学の教職員 体育・保健センター長が必要と認めた期間
(2) 国立大学法人長岡技術科学大学課外活動団体の組織運営に関する要項第2条において課外活動団体として認定を受けた学生の団体(以下「課外活動団体」という。) 許可の日から翌年度の5月10日まで
(3) その他体育・保健センター長が適当と認めた者 体育・保健センター長が必要と認めた期間
第5 使用手続
体育器具庫の使用を希望する者は、屋外体育器具庫使用許可願を学生支援課に提出し、体育・保健センター長の許可を受けなければならない。
第6 遵守事項等
使用許可を受けた課外活動団体は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可された目的以外の用途に使用しないこと。
(2) 施設・設備を無断で改変しないこと。
(3) 掲示その他これに類するものは禁止する。
(4) 火気の使用は禁止する。
(5) 戸締りは使用許可を受けた課外活動団体が責任をもって行うこと。
(6) その他、特に指示された事項を遵守すること。
第7 許可の取消し
次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることがある。
(1) 団体の解散その他の事由により使用目的が消滅したとき。
(2) この要項に違反する行為があったとき。
(3) 大学の管理保全上優先して使用する必要が生じたとき。
第8 損害賠償
体育器具庫を使用する者は、故意又は重大な過失により建物、設備、備品等を破損し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。
第9 雑則
この要項に定めるもののほか、屋外体育器具庫に関する必要事項については、学長が別に定める。
附 則
この要項は、令和5年4月1日から実施する。