○国立大学法人長岡技術科学大学自己評価実施要項
(令和5年3月16日 学長裁定)
改正
令和6年11月6日
第1 趣旨
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学内部質保証規則第4条第2項の規定に基づき、自己評価の具体的な実施に関し、必要な事項を定める。
第2 中期目標・中期計画等進捗状況に関する自己評価の実施手順
1 毎年度、中期目標・中期計画及び中期計画等達成のために将来計画委員会で作成した年度の計画に関し、各計画の主担当である組織を中心に、関連する各組織と連携して進捗状況及び取組状況を自己評価する。
2 前項の各計画の主担当組織は、必要に応じ根拠資料等を添えて大学評価委員会に自己評価状況を報告するものとする。
3 大学評価委員会は、前項の報告内容を確認・検証し、結果を学長に報告するとともに、教育研究評議会、経営協議会及び役員会の議を経て自己評価結果として公表する。
4 中期目標期間4年目終了時及び6年目終了時に、前項の自己評価結果に基づき、国立大学法人評価委員会に提出する実績報告書、大学改革支援・学位授与機構に提出する達成状況報告書等を作成する。
第3 教育課程ごとの自己評価の実施手順
1 各教育課程の自己評価は、原則として中期目標期間に1回以上、大学評価委員会からの依頼により、教務委員会が実施する。
2 大学評価委員会は、教務委員会から報告された自己評価状況を確認・検証し、結果を学長に報告するとともに、教育研究評議会及び役員会の議を経て自己評価結果として公表する。
3 前2項のほか、教育課程の自己評価の実施に関し必要な事項は別に定める。
第4 教職課程の自己評価の実施手順
1 教職課程の自己評価は、原則として中期目標期間に1回以上、大学評価委員会からの依頼により、教務委員会が実施する。
2 大学評価委員会は、教務委員会から報告された自己評価状況を確認・検証し、結果を学長に報告するとともに、教育研究評議会及び役員会の議を経て自己評価結果として公表する。
3 前2項のほか、教職課程の自己評価の実施に関し必要な事項は別に定める。
第5 施設設備、学生支援、学生受入に関する自己評価の実施手順
1 施設設備、学生支援、学生受入に関する自己評価は、原則として中期目標期間に1回以上、大学評価委員会からの依頼により、各担当組織が実施する。
2 大学評価委員会は、各担当組織から報告された自己評価状況を確認・検証し、結果を学長に報告するとともに、教育研究評議会及び役員会の議を経て自己評価結果として公表する。
3 前2項のほか、施設設備、学生支援、学生受入に関する自己評価の実施に関し必要な事項は別に定める。
第6 その他大学評価委員会が必要と認める自己評価の実施手順
1 大学評価委員会は、必要に応じ、点検・評価項目を定め、担当組織に自己評価の実施を依頼する。
2 大学評価委員会は、担当組織から報告された自己評価状況を確認・検証し、結果を学長に報告するとともに、教育研究評議会、経営協議会及び役員会の議を経て自己評価結果として公表する。
第7 改善・向上事項の報告
1 第2から第6の規定の実施の過程において、改善・向上が必要とされた事項がある場合は、自己評価を実施した組織が大学評価委員会へ自己評価状況を報告する際に、当該事項を併せて報告する。
2 前項の報告内容は、大学評価委員会が確認し、国立大学法人長岡技術科学大学内部質保証規則第5条第1項に定める改善に関する意見として、学長に報告するものとする。
第8 関係者からの意見聴取
第2から第6の実施にあたり、必要に応じて関係者から意見を聴取するものとし、これに関し必要な事項は別に定める。
第9 雑則
この要項に定めるもののほか、自己評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、令和5年3月16日から実施する。
附 則(令和6年11月6日)
この要項は、令和6年11月6日から実施する。