○国立大学法人長岡技術科学大学オーダーメイド工学教育プログラム受講学生チューター制度実施要項
(令和5年3月23日 学長裁定) |
|
第1 趣旨
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)におけるオーダーメイド工学教育プログラム受講学生チューター制度(以下「チューター制度」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。
第2 目的
チューター制度は、国立大学法人長岡技術科学大学オーダーメイド工学教育プログラム受講学生規程(以下「規程」という。)第2条に定めるオーダーメイド工学教育プログラム受講学生(以下「受講学生」という。)に対して、本学の学生が、学習、研究及び日常生活の支援活動を行うことにより、受講学生の学習・研究効果の向上を図ることを目的とする。
第3 名称
第2の支援活動を行う者の名称は、オーダーメイド工学教育プログラム受講学生チューター(以下「チューター」という。)とする。
第4 資格
チューターになることができる者は、原則として受講学生が受講する分野に関連のある大学院学生とするが、時間調整その他で不具合を生ずる場合は、学部学生でも可とする。
第5 実施方法
チューターの支援活動は、学習・研究指導を中心に、学生生活の世話も含むものとする。
第6 実施期間
支援活動の実施期間は、受講学生の受講期間中とする。
第7 実施報告
チューターは、毎月の実施内容等を「チューター報告書」に記入し、翌月の1日までに、学務課に提出する。
第8 謝金
チューターの支援活動に対する謝金は、担当する受講学生1人につき月額8,000円とする。
第9 選定
チューターは、規程第8条で定める受入教員の選定に基づき、学務課長が委嘱する。
[規程第8条]
第10 チューター期間等の変更
選定後にチューター期間を変更する場合又は選定後にチューターを変更する場合は、受入教員が所定の変更届を学務課へ提出し、学務課長の承認を得るものとする。
第11 事務
チューター制度の実施に関する事務は、学務課において処理する。
第12 雑則
この要項に定めるもののほか、チューター制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、令和5年4月1日から実施する。