○国立大学法人長岡技術科学大学ステークホルダー協議会規程
(令和5年3月22日規程第22号)
改正
令和6年10月2日規程第11号
(目的)
第1条 国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)に、開かれた大学運営による透明性の高いガバナンス体制の強化を図ることを目的として国立大学法人長岡技術科学大学ステークホルダー協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(ステークホルダー)
第2条 本学のステークホルダーは、次の組織又は個人とする。
(1) 本学と関係の深い国内外の企業、団体及び高等教育機関
(2) 高等専門学校関係者
(3) 新潟県内の高等学校関係者
(4) 地方自治体関係者
(5) 本学の地元地域に在住する者
(6) 本学を卒業又は修了した者
(7) 本学に在籍する学生及びその父母等
(8) 本学名誉教授
(9) 本学の役員又は教職員であった者(前号に掲げる者を除く。)
(10) 本学に在職する教職員
(11) その他学長が必要と認めた者
(構成)
第3条 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 学長
(2) 理事
(3) 副学長
(4) 事務局長
(5) 附属図書館長
(6) その他学長が必要と認めた者
2 前項第6号の委員は、学長が任命する。
(任期等)
第4条 前条第1項第6号の構成員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(任務)
第5条 協議会は、本学のステークホルダーから、本学の教育研究活動及び組織運営等に関する意見を収集し、本学の業務運営等への活用を検討する。
第5条の2 前条の業務運営等への活用に当たっては、原則として、学長が必要に応じて関係する学内会議又は学内委員会等へ諮問し、その答申に基づき学長が施策を決定する。
2 決定した施策の実施に当たっては、関係する学内会議又は学内委員会等を通じてステークホルダーへ周知するものとし、当該実施した施策について継続的に評価し、検証していくこととする。
(意見収集の方法)
第6条 前条の意見の収集は、本学が実施する会議等におけるステークホルダーとの対話機会を活用して行う。
(運営)
第7条 協議会に議長を置き、学長をもって充てる。
2 議長に事故があるときは、第3条第1項第2号の理事のうちからあらかじめ議長が指名する者が、その職務を代行する。
(構成員以外の者の出席)
第8条 協議会は、必要に応じて構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第9条 協議会に関する事務は、関係各課の協力を得て総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。
附 則
この規程は、令和5年3月22日から施行する。
附 則(令和6年10月2日規程第11号)
この規程は、令和6年10月2日から施行する。