○国立大学法人長岡技術科学大学商標取扱規程
(令和5年3月31日規程第26号) |
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(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)における商標の取扱いに関し必要な事項を定め、その商標を保護し適正な運用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「商標」 商標法(昭和34年法律第127号)第2条に定める商標をいう。
(2) 「商標権」 商標法(昭和34年法律第127号)に定める商標権をいう。
(3) 「登録商標」 本学を権利者として商標権の設定の登録を受けたものをいう。
(4) 「教職員等」 本学の役員、教職員(非常勤職員も含む。)、学生(研究生、特別研究学生及び外国人留学生を含む。)及び各種制度により受け入れる研修員及び研究員をいう。
(登録出願の手続)
第3条 教職員等は、その職務に関連して自ら発案し、又は他者から譲り受けた標章を商標登録出願(以下「登録出願」という。)しようとするときには、所定の商標登録出願申請書を学長に提出するものとする。
2 学長は、前項の登録出願が本学の業務運営に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、広報委員会に登録出願の可否について審査を付託する。
3 広報委員会は、次に掲げる事項について知的財産委員会と協議の上、前項の登録出願の可否について審査し、その結果を学長に報告するものとする。
(1) 商品及び役務の区分
(2) 指定商品又は指定役務
(3) 登録の可能性
(4) その他当該商標に関する事項
4 前項の報告を受けた学長は、登録出願の可否を決定し、当該商標登録出願申請書を提出した教職員等に決定を通知する。
5 前項の決定において本学を出願人として登録出願を可とした場合には、本学において登録出願を行うものとする。
6 第4項の決定において教職員等を出願人とする登録出願を可とした場合には、教職員等において登録出願を行うことができる。
(更新登録申請の手続)
第4条 登録商標の更新登録の申請(以下「更新登録申請」という。)の対象となる登録商標を使用する教職員等は、登録商標の更新調査に応じ所定の確認書を提出する。
2 広報委員会は、確認書により当該登録商標の使用状況及び更新登録に関する意見を踏まえ更新登録申請の可否について審査し、その結果を学長に報告するものとする。
3 前項の報告を受けた学長は、更新登録申請の可否を決定し、その決定を当該確認書の提出をした教職員等に通知する。
4 前項の決定において、更新登録申請を可とした場合には、更新登録申請を行うものとする。
5 教職員等は、第3項の通知により教職員等を出願人とする許可がなされた場合、当該商標について教職員等を出願人とした登録出願を行うものとする。
(登録商標の使用)
第5条 教職員等は、登録商標の使用に当たり、別に定める国立大学法人長岡技術科学大学大学ブランド使用規程及び登録商標に係わる規程に従うものとする。
(商標権の移転)
第6条 教職員等は、自らが既に保有する商標権について本学への譲渡を希望するときは、所定の商標権移転申請書を学長に提出するものとする。
2 教職員等は、その職務に関連して教職員等以外の者が保有する商標権について本学への譲渡の必要が生じたときは、所定の商標権移転申請書を学長に提出するものとする。
3 学長は、前2項の商標権にかかる商標が本学の業務運営に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、広報委員会に商標権の移転の可否について審査を付託する。
4 広報委員会は、商標権の移転について知的財産委員会と協議の上、前項の移転の可否を審査し、その結果を学長に報告するものとする。
5 前項の報告を受けた学長は、商標権の移転の可否を決定し、その決定を当該商標権の移転の申請をした教職員等に通知する。
6 前項の決定において、移転を可とした場合には、当該商標権の移転を行うものとする。
7 商標権の移転に伴い当該商標権の保有者に対価を要する場合、当該商標権の出願及び維持のために要し、既に支出した実費をその対価の上限額とする。
(準用)
第7条 外国の法令の規定に基づく商標又は商標権に相当するものに係る取扱いについては、第3条から前条までの規定を準用する。
[第3条]
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、商標の取扱いに関し必要な事項は、知的財産委員会及び広報委員会の議を経て学長が別に定める。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。