○動物実験を実施する共同研究等における書類の取扱いに係る申合せ
(令和5年3月20日動物実験委員会決定) |
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1 共同研究等において、本学以外の共同研究機関等の飼養保管施設及び動物実験室を使用して本学の教員及び学生等が生体を用いた実験を実施する場合は、当該研究機関等における動物実験施設の設置及び動物実験計画の承認書の写しを、共同研究者から入手して動物実験委員会に提出するものとする。
2 共同研究等における動物実験計画の審査に係る書類一式及び承認書の写しを必要に応じて共同研究者に提出するものとする。
3 共同研究等において、本学の教員及び学生等が実験動物の生体を用いた実験を実施しない場合は、動物実験計画の申請及び承認を要しないものとする。ただし、動物実験等を実施する共同研究機関等において動物実験計画が承認されていることを確認するため、承認書の写しを共同研究者から入手して動物実験委員会に提出するものとする。
附 則
この申合せは、令和5年3月20日から実施する。