○国立大学法人長岡技術科学大学監事候補者選考会議規則
(令和5年11月21日規則第3号)
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)に基づき文部科学大臣が行う国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)監事の任命に当たり、本学が文部科学大臣に推薦する次期候補者(以下「監事候補者」という。)の選考を行うために設置する国立大学法人長岡技術科学大学監事候補者選考会議(以下「選考会議」という。)に関し必要な事項を定める。
(設置)
第2条 選考会議は、次の各号のいずれかに該当する場合に学長が設置する。
(1) 監事の任期が満了するとき。
(2) 監事が辞任を申し出たとき。
(3) 監事が欠員となったとき。
(組織)
第3条 選考会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 学長
(2) 学長が指名する理事又は副学長 2人
(3) 国立大学法人長岡技術科学大学経営協議会規則第2条第1項第5号に掲げる者のうちから学長が指名する者 2人
(審議事項)
第4条 選考会議は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 本学における監事の役割及び求める人材像の策定に関する事項
(2) 監事候補者の選考に関する事項
(3) その他監事候補者の選考に関し必要と認めた事項
(議長)
第5条 選考会議に議長を置き、学長をもって充てる。
2 議長は、選考会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する構成員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 選考会議は、構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
2 選考会議の議事は、出席した構成員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは議長が決する。
(意見の聴取)
第7条 選考会議の議長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を選考会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(選考会議の解散)
第8条 選考会議は、学長が文部科学大臣に監事候補者を推薦した時点をもって解散する。
(守秘義務)
第9条 選考会議の構成員は、選考会議において知り得た情報を他に漏らしてはならず、その職を退いた後も同様とする。
(事務)
第10条 選考会議の事務は、総務課人事労務室において処理する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、監事候補者の選考に関し必要な事項は、選考会議の議を経て学長が別に定める。
附 則
この規則は、令和5年11月21日から施行する。