○国立大学法人長岡技術科学大学基金経済的支援を必要とする入学料免除適格者に対する修学支援給付金給付要項
(令和6年2月1日学長裁定)
第1 趣旨
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学修学支援基金規程第3条第1号及び国立大学法人長岡技術科学大学教育研究支援基金規程第3条第3号の規定に基づき、経済的支援を必要とする入学料免除適格者に対する修学支援給付金(以下「奨学金」という。)給付に関し、必要な事項を定める。
第2 目的
奨学金は、長岡技術科学大学に入学する者のうち、経済的理由等により入学料の納付が困難と認められる学生が、修学を継続できるよう経済的支援に活用することを目的とする。
第3 受給対象者
奨学金の受給対象者は、国立大学法人長岡技術科学大学入学料、授業料及び寄宿料の免除等に関する規程(以下「規程」という。)第2条第1項第1号から第3号に規定するいずれかの事由に該当する者で、規程第4条第1項の規定に基づき、入学料免除を許可された者の次に家計評価額が低く、当該家計評価額の同額者多数により免除を許可されなかった者とする。
第4 給付額
奨学金の給付額は10万円とする。
第5 選考及び給付の決定
奨学金の給付を受ける者(以下「奨学生」という。)の選考は、当該年度の入学料免除選考結果に基づき、学生委員会の議を経て学長が決定する。
第6 決定通知
学長は、第5の決定をしたときは、速やかに奨学生に通知するものとする。
第7 事務
奨学金に関する事務は、学生支援課において処理する。
第8 雑則
この要項に定めるもののほか、奨学金に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この要項は、令和6年2月1日から実施する。