○国立大学法人長岡技術科学大学DXアジャイルものづくり研究開発センター規則
(令和6年1月10日規則第4号)
改正
令和7年3月28日規則第22号
(設置)
第1条 この規則は、国立大学法人長岡技術科学大学学則第6条第2項の規定に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学DXアジャイルものづくり研究開発センター(以下「センター」という。)について、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、学内共同教育研究施設として、IT技術とアジャイルなものづくり手法が融合したDXアジャイルものづくりの研究を推進し、我が国のものづくり産業における新たなビジネスモデルやスタートアップの創出に貢献することを目的とする。
(組織)
第3条 
前条の目的を達成するため、センターに次表に掲げる部門を置く。
部門主な業務内容
DXアジャイルものづくり研究企画部門DXアジャイルものづくり研究開発に関する企画及び運用を行うとともに、DX、XRなど先進技術を基礎とし、ものづくり全体を論理的かつ体験を元に理解、俯瞰できる人材の育成支援等の構築を行う。
DXアジャイルものづくり研究開発部門材料科学、パワーエレクトロニクス・制御工学、ITなどの基盤研究力に加えて、ものづくりのDX化と、ものづくりに対するXR支援を一体的に研究する。
(構成)
第4条 センターは、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 各部門の部門長、副部門長
(4) 各部門員
(5) その他センター長が必要と認める者
2 センター長は、学長が任命する。
3 第1項第2号から第5号の構成員は、センター長の推薦に基づき、学長が任命する。
4 構成員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第5条 センターの運営に関する事項(重要なものを除く。)は、各部門員が協議の上、センター長が決定する。
2 センターの運営に関する重要事項は、学内共同教育研究センター委員会において審議する。
(事務)
第6条 センターに関する事務は、地域共創課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、センターに関する必要事項については、学長が別に定める。
附 則
1 この規則は、令和6年1月10日から施行する。
2 この規則施行後の第4条第1項に掲げる最初の構成員の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。
附 則(令和7年3月28日規則第22号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。