○国立大学法人長岡技術科学大学技術革新フロンティアコース修了生に係る入学料の取扱いに関する規程
(令和6年3月5日規程第11号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、長岡技術科学大学(以下「本学」という。)の技術革新フロンティアコース修了生(以下「コース修了生」という。)の本学大学院工学研究科修士課程入学に係る入学料の取扱いに関し、必要な事項を定める。
(入学料の徴収)
第2条 コース修了生については、国立大学法人長岡技術科学大学授業料その他の費用に関する規程にかかわらず、本学大学院工学研究科修士課程入学に係る入学料を徴収しない。
2 前項による取扱いは、本学工学部を卒業したコース修了生が、原則として当該卒業時期の直近の入学時期に本学大学院工学研究科修士課程に入学する場合に適用するものとする。
3 第1項による取扱いは、コース修了生一人につき一回に限る。
(事務)
第3条 この規程に関する事務は、学務課において処理する。
(雑則)
第4条 この規程に定めるもののほか、コース修了生に係る入学料の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和6年3月5日から施行する。