○国立大学法人長岡技術科学大学国際産学連携機構規則
(令和6年3月5日規則第12号)
改正
令和7年3月28日規則第22号
(設置)
第1条 国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)に国際産学連携機構(以下「機構」という。)を置く。
(目的)
第2条 機構は、本学における国内外の産学連携活動を総括し、組織的に推進することを目的とする。
(部門)
第3条 前条の目的を達成するため、機構に次表に掲げる部門を置く。
   部門                 業務
知的財産・リスクマネジメント部門研究の国際化に伴う安全保障貿易管理や共同研究契約等に係る知的財産流出リスク、更には新たなリスクを精査し、その対応に係る体制構築及びリスクマインドの醸成に寄与する活動を行う。
産学連携・地域共創部門本学の持つ研究成果を地域社会や産業界等に適切かつ効果的に還元することにより、地域との共創活動及び新産業の活性化に貢献する活動を企画し、推進する。
産業人材育成部門産業界、地方自治体、教育機関等と連携し、地域の特色を活かした新たな地方創生ロールモデルを提案できる人材育成を企画し、推進する。
スタートアップ支援部門大学発スタートアップ創出に向けた支援体制を整備し、学生等の若手人材の起業マインドを醸成する取組及び起業に向けた支援を企画し、推進する。
(構成)
第4条 機構は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 各部門の部門長及び部門員
(4) その他学長が必要と認めた者
2 機構長は、学長が指名する理事をもって充てる。
3 副機構長は、本学の教職員のうちから、機構長の推薦に基づき、学長が指名する。
4 第1項第3号の構成員は、部門ごとに、本学の教職員(非常勤職員を含む。)のうちから、機構長の推薦に基づき、学長が指名する。
5 第1項第2号から第4号までの構成員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(エデュケーション・アドミニストレーター)
第5条 機構に、エデュケーション・アドミニストレーター(以下「UEA」という。)を置くことができる。
2 UEAに関する事項については、別に定める。
(企画運営会議)
第6条 機構に国際産学連携機構企画運営会議(以下「企画運営会議」という。)を置く。
2 企画運営会議は、第4条第1項第1号から第3号(部門員を除く。)までに掲げる者及びその他学長が必要と認めた者で構成する。
3 企画運営会議は、定期的に開催するものとする。
(審議事項)
第7条 企画運営会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 産学連携活動の基本方針の策定に関すること。
(2) 産学連携活動を推進するための企画に関すること。
(3) 第3条に掲げる部門が行う業務の連絡調整に関すること。
(4) その他産学連携活動に必要な事項
(企画運営会議の運営)
第8条 機構長は、企画運営会議を招集し、その議長となる。
2 機構長に事故があるときは、副機構長がその職務を代行する。
3 機構長が必要と認めるときは、第6条第2項に規定するもの以外の者を出席させることができる。
(部門会議の運営等)
第9条 部門は、それぞれ定期的に部門会議を開催し、業務遂行に係る方針等の審議・決定等を行うとともに、個別事案の進捗状況や課題の対応状況等について情報共有を行うものとする。
2 部門長は、部門会議を招集し、その議長となる。
3 業務を円滑に処理するため部門長が必要と認めるときは、部門にワーキンググループを置くことができる。
(事務)
第10条 機構の事務は、関係各課の協力を得て、地域共創課において処理する。
2 各部門における事務は、次の各号に掲げる課において処理するものとする。
(1) 知的財産・リスクマネジメント部門 産学連携・研究推進課
(2) 産学連携・地域共創部門      地域共創課
(3) 産業人材育成部門         地域共創課
(4) スタートアップ支援部門      地域共創課
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 国立大学法人長岡技術科学大学国際産学連携センター規則(令和元年6月10日規則第1号)は、廃止する。
附 則(令和7年3月28日規則第22号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。