○国立大学法人長岡技術科学大学における研究インテグリティの確保に関する規程
(令和6年6月5日規程第4号)
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学大学(以下「本学」という。)における研究インテグリティを確保するために必要な事項を定め、もって国際的に信頼性のある研究環境を構築することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「研究者」とは、教員、学生等本学において研究活動を行う全ての者をいう。
(学長の責務)
第3条 学長は、研究インテグリティを確保するための体制を整備するものとする。
(研究者の責務)
第4条 研究者は、自らの研究活動の透明性を確保し、説明責任を果たすため、必要な情報について本学及び資金配分機関等に開示を行うものとする。
(研究インテグリティ・マネジメント統括責任者)
第5条 本学に、研究インテグリティの確保に係るマネジメント(以下「研究インテグリティ・マネジメント」という。)に関する業務を統括させるため、研究インテグリティ・マネジメント統括責任者を置く。
2 研究インテグリティ・マネジメント統括責任者は、学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
(研究インテグリティ・マネジメント委員会)
第6条 本学に、研究インテグリティ・マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第7条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 研究インテグリティ・マネジメントに係る規程等の制定及び改廃に関する事項
(2) 研究インテグリティの確保に係る要請等に関する事項
(3) 研究インテグリティ・マネジメントのための調査に関する事項
(4) 研究インテグリティの確保に係る教育研修に関する事項
(5) その他本学の研究インテグリティ・マネジメントに関する重要事項
(組織)
第8条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究インテグリティ・マネジメント統括責任者
(2) 学長が指名する理事又は副学長(前号に掲げる者を除く。) 若干人
(3) 事務局長
(4) 産学連携・研究推進課長
(5) その他委員長が必要と認めた者 若干人
(委員長及び副委員長)
第9条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は前条第1号に掲げる委員をもって、副委員長は委員長が指名する委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(委嘱)
第10条 第8条第5号に掲げる委員は、学長が委嘱する。
(任期)
第11条 第8条第5号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(構成員以外の者の出席)
第12条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させて説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会)
第13条 研究インテグリティ・マネジメントに関する専門的な事項の調査審議を行うため、委員会に専門部会(以下「専門部会」という。)を置く。
2 専門部会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 事務局長
(2) 事務局次長
(3) 大学戦略課長
(4) 産学連携・研究推進課長
(5) 総務課人事労務室長
(6) 財務課長
(7) 学務課長
(8) 学生支援課長
(9) 入試課長
(10) その他専門部会部会長が必要と認めた者
3 専門部会に部会長を置き、前項第1号に規定する委員をもって充てる。
4 専門部会部会長に事故があるときは、専門部会部会長が指名する委員がその職務を代行する。
5 第2項第10号に規定する委員の任期は、専門部会部会長が定める。
(事務)
第14条 研究インテグリティの確保に関する事務は、関係課の協力を得て産学連携・研究推進課において処理する。
(相談窓口)
第15条 本学に、研究インテグリティの確保に関する相談及び報告に対応するため、相談窓口を置く。
2 前項の相談窓口に担当者を置き、産学連携・研究推進課の職員をもって充てる。
3 相談窓口の職員は、相談又は報告を受け付けた場合、必要に応じて、研究インテグリティ・マネジメント統括責任者に報告するものとする。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか、研究インテグリティの確保に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和6年6月5日から施行する。