○国立大学法人長岡技術科学大学DXRものづくりプラットフォームに係る機器の使用等に関する取扱要領
(令和6年6月19日 学長裁定)
改正
令和7年3月25日
第1 
この要領は、国立大学法人長岡技術科学大学DXRものづくりプラットフォーム規程(以下「プラットフォーム規程」という。)第11条第1項第1号に規定する本学保有装置(以下「DXRものづくり機器」という。)の使用に関し、必要な事項を定める。
第2 
学外からの依頼によるDXRものづくり機器の使用は、国立大学法人長岡技術科学大学受託試験等取扱規程(以下「受託試験等規程」という。)第2条第3号を適用し、受託試験等として取扱うものとし、同規程に定めるもののほか、DXRものづくり機器の使用の取扱いに関しては、この要領によるものとする。
第3 
DXRものづくり機器は、別表のとおりとする。
第4 
DXRものづくり機器の使用には、本学教職員による使用方法に関する指導を含むものとする。
第5 
DXRものづくり機器の使用に必要な材料は、本学が用意するものとする。ただし、金属ワイヤー積層造形装置の使用に用いるベースプレートは、依頼者が用意するものとする。
第6 
プラットフォーム規程第10条第1項第1号に規定する使用料及び付随する材料費等は別表のとおりとし、料金は、機器使用により作成した造形物の重さに応じて、基本料金及び材料費の合計額とする。ただし、造形物の重さは金属粉末積層造形装置及び金属ワイヤー積層造形装置の使用にあっては10g単位、プラスチック熱溶融積層造形装置及びプラスチック光造形装置の使用にあっては5g単位とし、端数は切り上げるものとする。(炭素繊維は1cc単位とする。)
第7 
DXRものづくり機器の使用における使用料金の納付は、受託試験等規程第8条の規定を適用するものとする。
第8 
DXRものづくり機器の使用依頼は、受託試験等規程第4条で規定する受託試験等依頼書に替えて機器使用依頼書(別紙様式第1)を使用するものとする。
第9 
DXRものづくり機器の使用承認は、受託試験等規程第6条で規定する受託試験等受託承認通知書に替えて機器使用承認通知書(別紙様式第2)を使用するものとする。
第10 
DXRものづくり機器の使用結果の報告は、受託試験等規程第7条で規定する受託試験等結果報告書に替えて機器使用結果報告書(別紙様式第3)を使用するものとする。
第11 
依頼者は、DXRものづくり機器の使用に関し、故意又は過失により機器、施設又は設備を滅失、損傷又は汚損したときは、その原状回復に要する費用を弁償しなければならない。
第12 
本学に故意又は重大な過失がある場合を除き、DXRものづくり機器の使用における依頼者の事故、損害について、本学は一切の責任を負わないものとする。
第13 
DXRものづくり機器の使用により作成した造形物に関し、本学は一切の責任を負わないものとする。
第14 
依頼者は、原則としてDXRものづくり機器の使用により作成した造形物を試作品として利用するものとする。
第15 
この要領に定めるもののほか、DXRものづくりプラットフォームに係る機器の使用等に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この要領は、令和6年6月19日から実施する。
附 則(令和7年3月25日)
この要領は、令和7年4月1日から実施する。
別表(第3・第6関係)
機種料金
基本料金
(1回につき)
材料費
(基本料金内の材料費超過分)
金属粉末積層造形装置(PBF方式)
(DMGMORI Lasertec 30 SLM)
4,000円使用材料にかかわらず200gを超える10gにつき200円
金属ワイヤー積層造形装置(DED方式)
(MELTIO M450)
(MELTIO Engine)
1,600円SUS316、軟鋼200gを超える10gにつき80円
SUS630160gを超える10gにつき100円
Inc71840gを超える10gにつき400円
プラスチック熱溶融積層造形装置
(Gutenberg G-Zero)
(Markforged Mark Two)
(Raise 3D)
500円PLA ABS等50gを超える5gにつき50円
PC PA等10gを超える5gにつき250円
超微細チタン酸カリウム繊維配合樹脂5gを超える5gにつき500円
マイクロ炭素繊維充填PA10gを超える5gにつき250円
基本料金外炭素繊維1ccにつき500円
プラスチック光造形装置
(Phrozen Sonic Mini 8K等)
500円白、灰色、透明等50gを超える5gにつき50円
フレキシブルレジン等25gを超える5gにつき100円
オニキスインパクトプラス等10gを超える5gにつき250円
セラミックホワイト等5gを超える5gにつき500円
※ 炭素繊維は造形用アプリ(Eiger)の数値によるものとする。
別紙様式第1(第8関係)
別紙様式第1(機器使用依頼書)

別紙様式第2(第9関係)
別紙様式第2(機器使用承認通知書)

別紙様式第3(第10関係)
別紙様式第3(機器使用結果報告書)