○国立大学法人長岡技術科学大学におけるライセンス等の対価として取得する株式等取扱規程
(令和6年12月4日規程第13号)
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)において、「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」及び「研究開発法人及び国立大学法人等による成果活用事業者に対する支援に伴う株式又は新株予約権の取得及び保有に関するガイドライン」に基づき、本学の研究成果に係るライセンス等の対価として現金に代えて株式等を取得する場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「知的財産権」とは、国立大学法人長岡技術科学大学職務発明規程(以下「職務発明規程」という。)第2条第7号に規定するものをいう。
(2) 「成果有体物」とは、国立大学法人長岡技術科学大学成果有体物取扱規程第3条に規定するものをいう。
(3) 「ライセンス等」とは、知的財産権の譲渡又は実施権の設定、実施許諾及び利用許諾並びに成果有体物の提供をいう。
(4) 「株式等」とは、株式及び新株予約権をいう。
(5) 「未公開株」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「取引法」という。) 第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。
(6) 「大学発ベンチャー企業」とは、本学の研究成果を基に起業したベンチャー企業、本学との共同研究により起業したベンチャー企業及びその他本学と関連のあるベンチャー企業をいう。
(株式等の取得要件)
第3条 本学がライセンス等の対価を株式等により取得することができるのは、ライセンス等を行う相手方が大学発ベンチャー企業(以下「ベンチャー企業」という。)であり、かつ、次の各号全てに該当する場合に限るものとする。
(1) 本学の研究成果を活用した事業の有望性が高いこと。
(2) 現金による支払を免除又は軽減することが当該ベンチャー企業の経営の加速のために特に必要と考えられること。
(3) 当該ベンチャー企業の経営体制等に、反社会的勢力などとの関係がないなど、社会的な立場及び信用度に問題がないこと。
(株式等の取得審査及び決定)
第4条 ベンチャー企業よりライセンス等の対価について株式等による支払いの申し込みを受けたときは、株式等の取得について知的財産委員会で審査し、その結果を学長に報告するものとする。
2 学長は、前項の報告に基づき株式等の取得の可否について決定する。
3 前項の規定により株式等の取得を決定したときは、株式等の取得について規定した契約書を締結し、当該株式等を取得するものとする。
(株式等の管理)
第5条 本学は、取得した株式等を適正に管理するために株式等管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、学長が指名する副学長をもって充てる。
(株式等の売却等)
第6条 本学は、ライセンス等の対価として取得した株式等が換金可能な状態になり次第、速やかに売却するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、株式等を必要な期間保有することができる。
(1) 取得した株式等が換金可能な状態になった時点で、当該株式等の価額がライセンス等の対価に見合わないと判断した場合
(2) 取得した株式等が上場された際、一斉かつ大量に売却することで当該株式の急激な価格の下落を招くおそれがある場合
(3) その他特段の事情により株式等を保有する必要がある場合
2 前項の規定は、未公開株を公開前に有償譲渡することを妨げない。
3 前2項により株式を売却する際は、インサイダー取引(取引法第166 条に規定する会社関係者の禁止行為に係る規制をいう。)防止の観点から、原則として有価証券処分信託、株式処分信託等を利用して行うものとする。
(新株予約権の行使等)
第7条 本学は、新株予約権を取得した場合において、当該新株予約権の行使が可能となり次第、速やかに当該予約権を行使し、株式を取得するものとする。
2 前項の規定は、新株予約権を行使前に売却することを妨げない。
(共益権の行使)
第8条 本学は、取得した株式等に係る経営参加権等の共益権は、原則として行使しない。ただし、当該権利を行使しないことが当該ベンチャー企業の存続に重大な悪影響を及ぼすなど、例外的かつ緊急避難的な場合については、この限りでない。
(インサイダー取引の防止)
第9条 管理責任者は、株式等を売却する場合、インサイダー取引その他の関係法令に基づく規制を遵守するものとする。
(補償金等の配分)
第10条 ライセンス等の対価として株式等を取得した場合における職務発明規程第36条及び第37条に規定する補償金並びに国立大学法人長岡技術科学大学成果有体物取扱要領第6に規定する提供奨励金及び提供補償金については、株式等を取得した後、その株式等を換金し収入を得た場合に支払うものとする。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、令和6年12月4日から施行する。