○国立大学法人長岡技術科学大学国立大学経営改革促進事業運営委員会規程
(令和7年2月12日規程第18号)
(設置)
第1条 国立大学法人長岡技術科学大学おける国立大学経営改革促進事業「メタバースの活用と技科大リソースマネジメントによる研究教育システムの価値向上と財政基盤の拡大」(以下「本事業」という。)を推進するため、国立大学法人長岡技術科学大学国立大学経営改革促進事業運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 運営委員会は、本事業に関する次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 本事業の企画立案に関すること。
(2) 本事業の進捗管理及び予算管理に関すること。
(3) 学内外の組織等との連携に関すること。
(4) 本事業の評価及び事業終了後の自走化に関すること。
(5) その他本事業の実施に関し必要な事項
(部門)
第3条 運営委員会は、本事業を推進するため、次の部門を置く。
(1) テック・メタバース部門
(2) アライアンス法人部門
(3) プレPI・プレPM人財育成部門
2 部門に関し、必要な事項は別に定める。
(構成)
第4条 運営委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 学長が指名する副学長
(2) 部門長
(3) その他学長が必要と認めた者
(委員長)
第5条 運営委員会に委員長を置き、前条第1号に掲げる者をもって充てる。
(部門長)
第6条 第3条第1項各号に掲げる各部門に部門長を置く。
2 部門長は、委員長を補佐するとともに、部門を総括する。
3 部門長は、委員長の推薦に基づき学長が指名する。
4 部門長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の部門長の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第7条 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長に支障があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
(構成員以外の出席)
第8条 機委員長が必要と認めるときは、構成員以外の者を出席させることができる。
(事務)
第9条 運営委員会に関する事務は、大学戦略課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
1 この規程は、令和7年2月12日から施行する。
2 この規程施行後の第6条第1項の最初の部門長の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。