○国立大学法人長岡技術科学大学大学の国際化によるソーシャルインパクト創出支援事業運営委員会規程
(令和7年2月12日規程第17号)
改正
令和7年3月28日規程第27号
(設置)
第1条 国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)に、本学における大学の国際化によるソーシャルインパクト創出支援事業「ものづくりと地域社会に変容をもたらすグローバル技学共修教育モデル構築とR&D人材育成」(以下「本事業」という。)を推進するため、大学の国際化によるソーシャルインパクト創出支援事業運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 運営委員会は、本事業に関する次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 本事業全体の戦略の策定及び企画立案に関すること。
(2) 本事業の進捗管理及び予算管理に関すること。
(3) 学内の他組織との連携に関すること。
(4) 本事業の評価及び事業終了後の自走化に関すること。
(5) その他本事業の実施に関し必要な事項
(運営委員会)
第3条 運営委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 委員長
(2) 副委員長
(3) 委員
2 委員長は、学長が指名する副学長をもって充てる。
3 副委員長及び委員は、委員長の推薦に基づき学長が指名する。
4 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。ただし、委員長に支障があるときは、副委員長がその職務を代行する。
5 委員長が必要と認めるときは、構成員以外の者を出席させることができる。
6 構成員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。
(部会)
第4条 運営委員会は、本事業を推進するため、次表に掲げる部会を置く。
部会業務
カリキュラム設計・教育方法開発部会多文化共修科目の立ち上げ、シラバスの作成・見直し、関連科目履修学生からのフィードバック等を行い、検証・改善へと繋げるPDCAサイクルを構築する。また、多文化共修科目に関わる教材開発、多文化共修科目に関わる教員のFD、メタバースやリモート機器の活用法、日本人学生の英語教育、留学生の日本定着のための実践的日本語教育とその教授法等に関して検討を行う。
クロスアポイント教員・TA活用部会多文化共修科目の実施に必要な国内外からのクロスアポイントメント教員の採用、多文化共修コーディネーターやTAの採用・業務管理を行うとともに、活用方法について検討する。
高専・地域連携推進部会ステークホルダーである地方自治体、地域企業、高専との連携に関する計画の立案と推進を行う。
ソーシャルインパクト評価指標・認定制度作成部会ソーシャルインパクトの評価指標、評価方法について検討し、マイクロクレデンシャルによる認定方法を構築する。また、学位認定に向けた有効活用方法についても検討する。
国際連携推進部会リサーチインターンシップ等、海外での教育活動の計画・準備、学生の学修の場ともなる海外拠点の地域課題に関するデータ整理・分析等を行う。また、海外拠点大学を活用した多文化共修科目担当教員のFD及び関連する事務職員のSDを計画・実行の上、評価を行い、改善を図る。
2 部会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 部会長
(2) 副部会長
(3) 部会員
3 構成員は、教職員の中から運営委員会の委員長の推薦に基づき、学長が指名する。ただし、クロスアポイント教員・TA活用部会の構成員は、運営委員会と同一とし、部会長は運営委員会の委員長、副部会長は運営委員会の副委員長をもって充てる。
4 部会長は、部会を招集し、その議長となる。ただし、部会長に支障があるときは、副部会長がその職務を代行する。
5 部会長が必要と認めるときは、構成員以外の者を出席させることができる。
6 部会の構成員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務)
第5条 運営委員会の事務は、関係各課の協力を得て、大学戦略課において処理する。
2 各部会における事務は、次の各号に掲げる課において処理する。
(1) カリキュラム設計・教育方法開発部会 学務課、大学戦略課
(2) クロスアポイント教員・TA活用部会 大学戦略課、学務課
(3) 高専・地域連携推進部会 大学戦略課、地域共創課
(4) ソーシャルインパクト評価指標・認定制度作成部会 大学戦略課、学務課
(5) 国際連携推進部会 大学戦略課、学務課
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規程は、令和7年2月12日から施行する。
2 この規程施行後の運営委員会及び部会の最初の構成員の任期は、第3条第6項及び第4条第6項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。
附 則(令和7年3月28日規程第27号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。