○国立大学法人長岡技術科学大学多文化共修日本語教育研究センター規則
(令和7年3月6日規則第17号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人長岡技術科学大学学則第6条第2項の規定に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学多文化共修日本語教育研究センター(以下「センター」という。)について、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、学内共同教育研究施設として、多文化共修のための日本語教育研究を推進することにより、外国人が地域社会の一員として活躍するための基盤作りを行い、もって、地域社会の国際化の推進に貢献することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 多文化共修のための日本語教育方法の検討に関すること。
(2) 多文化共修のための日本語教材の開発に関すること。
(3) 地方自治体、地域企業等との連携・協働の推進に関すること。
(4) 地域社会で実際に求められる日本語能力基準の検討に関すること。
(5) 地域在住外国人に対する日本語教育支援に関すること。
(6) 地域社会及び国際社会で活躍できる日本語教員の育成に関すること。
(7) その他前条の目的を達成するために必要な事項
(構成)
第4条 センターは、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) その他学長が必要と認めた者
2 センター長は、学長が任命し、センターの業務を総括する。
3 第1項第2号及び第3号の構成員は、教職員のうちから、センター長の推薦に基づき、学長が指名する。
4 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故があるときは、その職務を代行する。
5 第1項の構成員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(センター会議)
第5条 センターの運営に関する事項を審議するため、センターに多文化共修日本語教育研究センター会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、前条の構成員をもって構成し、センター長がその議長となる。
3 センター長に事故があるときは、副センター長がその職務を代行する。
4 会議は、定期的に開催するものとする。
(多文化共修コーディネーター)
第6条 センターに、多文化共修コーディネーターを置くことができる。
2 多文化共修コーディネーターに関する事項については、別に定める。
(事務)
第7条 センターに関する事務は、関係各課の協力を得て、大学戦略課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、センターに関する必要事項については、学長が別に定める。
附 則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。