○国立大学法人長岡技術科学大学多文化共修コーディネーター取扱要項
(令和7年3月6日学長裁定) |
|
第1 趣旨
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学多文化共修日本語教育研究センター規則第6条に基づき、多文化共修コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)に関し、必要な事項を定める。
第2 業務内容
コーディネーターは、多文化共修日本語教育研究センター長の指示に基づき、次の各号に掲げる業務に従事する。
(1) 多文化共修に係る地域課題の調査、抽出
(2) 地方自治体、地域企業及び高専との連携に関する計画の立案並びにその推進
(3) 多文化共修を行う学生グループのマネジメント及び活動支援
(4) 構築した多文化共修教育モデルの全国の高専・地域への展開
(5) その他多文化共修に関する業務
第3 資格
コーディネーターは、第2に規定する業務を遂行し得る知識及び能力を有すると認められる者とする。
第4 選考
コーディネーターの選考は、学長が指名する副学長の推薦に基づき、学長が行う。
第5 採用及び給与等
コーディネーターの採用及び給与等は、国立大学法人長岡技術科学大学非常勤職員就業規則の定めるところによる。
第6 事務
コーディネーターに関する事務は、大学戦略課において処理する。
第7 雑則
この要項に定めるもののほか、コーディネーターの取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、令和7年4月1日から実施する。