○国立大学法人長岡技術科学大学グローバル実践型博士人材育成プログラム運営委員会規程
(令和7年3月31日規程第28号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学グローバル実践型博士人材育成プログラム規則(以下「プログラム規則」という。)第5条第2項により、グローバル実践型博士人材育成プログラム運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び審議事項等運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 運営委員会は、事業に関する次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 基本方針に関すること。
(2) 予算に関すること。
(3) 支援に関すること。
(4) プログラム規則第7条に定める支援学生の選考及び決定等に関すること。
(5) その他事業を推進する上で必要な事項
(構成)
第3条 運営委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) プログラム規則第4条第2項に定める事業統括
(2) 教育研究関係を担当する理事・副学長
(3) 教務・学生支援を担当する副学長
(4) 産学連携関係を担当する副学長
(5) 教育戦略本部長
(6) その他事業統括が必要と認める者
(委員長)
第4条 運営委員会に委員長を置き、前条第1号に掲げる者をもって充てる。
(運営)
第5条 委員長は、業務を円滑に実施するため、必要に応じて運営委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長に支障があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
3 委員長が必要と認めるときは、構成員以外の者を出席させることができる。
(事務)
第6条 運営委員会に関する事務は、学務課において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、運営委員会が別に定める。
附 則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。