○国立大学法人長岡技術科学大学DXRものづくりオープンイノベーションセンターレンタルラボ等に係る必要な経費に関する申合せ
(令和7年5月21日DXRものづくりオープンイノベーションセンター長裁定)
改正
令和7年6月30日
第1 趣旨
この申合せは、国立大学法人長岡技術科学大学DXRものづくりオープンイノベーシ ョンセンターレンタルラボ等要項第12の第4項に基づき、レンタルラボ等に係わる必要な経費に関して必要な事項を定める。
第2 電気料の負担
1 使用者は、電気料を負担しなければならない。
2 レンタルラボ使用における電気料は、実費相当額とする。
3 レンタルラボブース使用における電気料は、実費相当額とし、ブース全体に係る電気料をブース総数で除して算出した額とする。
4 前2項に定める電気料は、必要に応じ見直すことができるものとする。
第3 大型実験装置等に係る光熱費等の負担
第2の規定にかかわらず、レンタルラボ等に大型実験装置等を設置する場合、当該装置の使用に伴う光熱費等については、個別に算出し、使用者に請求するものとする。
第4 端数の処理
1 算出額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。
2 使用期間中に1月未満の端数が生じた場合は、これを切り上げて1月として算出するものとする。
附 則
この申合せは、令和7年6月1日から実施する。
附 則(令和7年6月30日)
この申合せは、令和7年7月1日から実施する。