○共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)「“コメどころ”新潟地域共創による資源完全循環型バイオコミュニティ拠点」事業より生じた成果物の取扱いに関する要領
(令和7年9月3日学長裁定)
第1 目的
この要領は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)において、共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)「“コメどころ”新潟地域共創による資源完全循環型バイオコミュニティ拠点」事業(以下「プロジェクト」という。)の遂行により生じた成果物に関し必要な事項を定め、もって成果物の適正な取扱いを図ることを目的とする。
第2 定義
この要領において使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「教職員等」 本学の学長、副学長、教授、准教授、講師、助教、助手、研究に従事する非常勤職員、技術職員(非常勤である者を含む。)、学生(研究生、特別研究学生及び外国人留学生を含む。)並びに各種制度により受け入れる研修生及び研究員をいう。
(2) 「成果物」 プロジェクトの遂行により取得又は生産したもの(国立大学法人長岡技術科学大学職務発明規程第2条第7号及び国立大学法人長岡技術科学大学成果有体物取扱規程第3条に関するものを除く。)で、財産的価値を有するものをいう。
(3) 「資金配分機関等」 文部科学省及び国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)をいう。
第3 成果物の取扱い
成果物は、特段の登録等を必要とせず、発生した段階で成果物として取り扱う。
第4 成果物の帰属
1 教職員等によって得られた成果物は、特段の定めのない限り、本学に帰属する。
2 教職員等が関わらず本学以外の機関(以下「外部機関」という。)において得られた成果物は、特段の定めがない限り、当該外部機関に帰属するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、当該外部機関の同意を得て、教職員等が関わらずに外部機関において得られた成果物を本学に帰属させることができる。この場合、当該外部機関と帰属に係る条件等を協議のうえ書面で確認するものとする。
第5 外部機関における成果物の取扱い
教職員等は、外部機関において発生した成果物について知り又は取得する機会を得た場合には、資金配分機関等及び当該外部機関の定めるところにより、その成果物を適切に取り扱わなければならない。なお、その取扱いについては、本学の確認を得るものとする。
第6 成果物等の管理
教職員等は、成果物を適切に管理しなければならない。
第7 成果物の提供等
教職員等は、成果物を提供するとき、法令及び資金配分機関等による特段の定めがない場合には、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 当該成果物の提供について成果物の取得又は生産に係る関係者の合意を得ること。
(2) 有償又は無償を問わず当該成果物を提供する場合には、公益性、安全性を十分確保するとともに、当該成果物の提供が本学の規則等に抵触しないことを確認すること。
(3) 当該成果物を有償で提供する場合は、国立大学法人長岡技術科学大学会計規程の定めるところにより取り扱うこと。
第8 収益の取扱い
1 第7の規定により得た収益については、原則として、資金配分機関等の定めに従い対応するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、資金配分機関等による定めがない場合は、当該収益額をプロジェクトの追加交付があったものとみなしてプロジェクトに充当(間接経費がある場合は、原則として当初配分と同じ比率で配分)するものとする。また、プロジェクトが終了している場合には、資金配分機関等の確認を得て全学経費の収入として計上し、プロジェクトに関連する事業等に配分する。
第9 雑則
この要領に定めるもののほか、成果物の取扱いに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この要領は、令和7年9月3日から実施する。