○国立大学法人長岡技術科学大学共通教育センター教職課程専門部会設置要項
(平成7年10月2日学長裁定)
(趣旨)
第1条 国立大学法人長岡技術科学大学共通教育センター規則第9条の規定に基づき、共通教育センターに置く教職課程専門部会(以下「部会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(所掌)
第2条 部会は、教職課程の企画及び運営に関する方策を所掌する。
(審議事項)
第3条 部会は、教職課程の企画及び運営に関し、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 教員養成の目標・計画設定に関すること。
(2) 教職課程の運営に関すること。
(3) 教職課程科目の企画又は実施管理に関すること。
(4) 教職課程科目の授業方法の改善に関すること。
(5) 教職課程に係る申請に関すること。
(6) 教職課程の自己点検・自己評価に関すること。
(7) その他教職課程に関すること。
(構成)
第4条 部会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1) 部会長
(2) 部会長が必要と認める者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(部会長)
第6条 部会に部会長を置き、共通教育センター長が指名する者をもって充てる。
(運営)
第7条 部会長は、部会を招集し、その議長となる。
2 部会長に支障があるときは、あらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代行する。
(委員以外の出席)
第8条 部会長が必要と認めるときは、委員以外の者を部会に出席させることができる。
(事務)
第9条 部会の事務は、学務課において処理する。
附 則
1 この要項は、令和7年10月2日から実施する。
2 この要項実施後の最初の委員の任期は、第5の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。