一部改正されます。
○国立大学法人長岡技術科学大学学生宿舎等規則実施細則
(平成22年1月13日細則第2号)
改正
平成25年8月26日細則第2号
平成27年4月30日細則第1号
平成29年7月28日細則第2号
平成30年11月6日細則第7号
令和3年3月19日細則第8号
令和5年1月19日細則第4号
令和7年3月4日細則第4号
令和7年12月11日細則第3号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人長岡技術科学大学学生宿舎等規則(以下「規則」という。)第17条の規定に基づき、学生宿舎、国際交流会館、国際学生宿舎、30周年記念学生宿舎、インターナショナルロッジ及びLinkTeCH House(以下「学生宿舎等」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定める。
(入居資格及び定員)
第2条 規則第5条の規定による学生宿舎等の入居資格及び定員は、原則として次のとおりとする。
一部改正されます
宿舎名称入居資格居室区分定員(人)
学生宿舎日本人学部男子学生単身室330
外国人男子留学生単身室30
国際交流会館日本人大学院男子学生単身室2
外国人男子留学生単身室42
外国人留学生夫婦夫婦室8
外国人留学生家族家族室5
外国人の研究者単身室2
国際学生宿舎日本人学部女子学生単身室35
外国人女子留学生単身室15
30周年記念学生宿舎日本人大学院男子学生単身室5
日本人大学院女子学生単身室5
外国人男子留学生単身室3
外国人女子留学生単身室5
身体上の障害がある学生単身室1
外国人留学生、日本人5年一貫制博士課程学生(第3学年から第5学年までに限る。)及び日本人博士後期課程学生並びにその配偶者夫婦室5
インターナショナルロッジ外国人の研究者、外国人留学生及び日本人学生並びにその配偶者夫婦室12
外国人の研究者、外国人留学生及び日本人学生並びにその家族家族室2
LinkTeCH House外国人男子留学生及び日本人男子学生(外国人留学生と日本人学生の割合は同数を基本とする。)単身室61
外国人女子留学生及び日本人女子学生(外国人留学生と日本人学生の割合は同数を基本とする。)単身室21
改正前
宿舎名称入居資格居室区分定員(人)
学生宿舎日本人学部男子学生単身室330
外国人男子留学生単身室30
国際交流会館日本人大学院男子学生単身室2
外国人男子留学生単身室42
外国人留学生夫婦夫婦室8
外国人留学生家族家族室5
外国人の研究者単身室2
国際学生宿舎日本人学部女子学生単身室35
外国人女子留学生単身室15
30周年記念学生宿舎日本人大学院男子学生単身室5
日本人大学院女子学生単身室5
外国人男子留学生単身室3
外国人女子留学生単身室5
身体上の障害がある学生単身室1
外国人留学生、日本人5年一貫制博士課程学生(第3学年から第5学年までに限る。)及び日本人博士後期課程学生並びにその配偶者夫婦室5
インターナショナルロッジ外国人の研究者、外国人留学生及び日本人学生並びにその配偶者夫婦室12
外国人の研究者、外国人留学生及び日本人学生並びにその家族家族室2
LinkTeCH House外国人男子留学生及び日本人男子学生(外国人留学生と日本人学生の割合は同数を基本とする。)単身室68
外国人女子留学生及び日本人女子学生(外国人留学生と日本人学生の割合は同数を基本とする。)単身室14
2 国際交流会館の夫婦室及び家族室に空き室がある場合に限り、当該の部屋に外国人の研究者及びその家族を入居させることができる。
(入居期間)
第3条 規則第6条の規定による宿舎に入居することのできる期間は、次のとおりとする。ただし、LinkTeCH Houseについては、在籍期間中、入居できるものとする。
入居許可時期入居期限
4月の入居を許可された日本人学生及び外国人留学生翌年度の末日
9月の入居を許可された外国人留学生翌々年度の8月31日
2 外国人の研究者の入居期間は、原則として1月以上2年以内とする。
(入居願)
第4条 規則第7条の規定による入居願は、別紙様式第1のとおりとし、必要書類を添えて、指定する募集期間内に提出するものとする。
(入居許可書の交付)
第5条 規則第8条の規定により、入居を許可したときは、入居許可書(別紙様式第2)を交付する。
(入居手続)
第6条 規則第9条の規定による入居手続は、誓約書兼入居届(別紙様式第3)を提出することにより行う。
(入居期間延長願及び許可)
第7条 入居期間満了後も引き続き入居を希望する者は、原則として入居期間満了の1月前までに入居期間延長願(別紙様式第4)を提出しなければならない。
2 入居期間の延長を許可したときは、入居期間延長許可書(別紙様式第5)を交付する。
(許可の取消)
第8条 規則第13条の規定により、入居許可を取り消したときは、入居許可取消通知書(別紙様式第6)を交付する。
(光熱水料等)
第9条 規則第10条第2項の規定による光熱水料その他必要な経費は、次のとおりとする。
(1) 光熱水料 居室の専用メーター等による使用料(月額)
なお、国際交流会館(単身室・風呂なし)の入居者が使用する共同のシャワー室は、光熱水料相当額として使用料を1,200円(月額)とする。
(2) 共益費 区分ごとに定める次の額
宿舎区分金額(月額)
学生宿舎1,000円
国際学生宿舎1,500円
国際交流会館(単身室)1,500円
国際交流会館(夫婦室)2,500円
国際交流会館(家族室)2,900円
30周年記念学生宿舎(単身室)1,500円
30周年記念学生宿舎(夫婦室)2,500円
インターナショナルロッジ(夫婦室)2,500円
インターナショナルロッジ(家族室)2,900円
(3) 退去時居室清掃費
一部改正されます
宿舎区分金額(入居時)
学生宿舎7,700円
国際学生宿舎16,500円
国際交流会館(単身室・風呂有)19,800円
国際交流会館(単身室・風呂無)16,500円
国際交流会館(夫婦室)27,500円
国際交流会館(家族室)38,500円
30周年記念学生宿舎(単身室)19,800円
30周年記念学生宿舎(夫婦室)27,500円
インターナショナルロッジ(夫婦室)22,000円
インターナショナルロッジ(家族室)27,000円
改正前
宿舎区分金額(入居時)
学生宿舎6,000円
国際学生宿舎11,000円
国際交流会館(単身室・風呂有)13,000円
国際交流会館(単身室・風呂無)10,000円
国際交流会館(夫婦室)20,000円
国際交流会館(家族室)27,000円
30周年記念学生宿舎(単身室)11,000円
30周年記念学生宿舎(夫婦室)18,000円
インターナショナルロッジ(夫婦室)22,000円
インターナショナルロッジ(家族室)27,000円
(集会・行事願)
第10条 規則第14条の規定による集会・行事願は、別紙様式第7のとおりとし、原則として集会・行事を行う3日前までに提出するものとする。
(退去手続)
第11条 規則第15条の規定による退去届は、別紙様式第8のとおりとし、原則として退去の1月前までに提出するものとする。
2 退去するときは、学生支援課の指示に従わなければならない。
附 則
1 この細則は、平成22年1月13日から施行する。
2 国立大学法人長岡技術科学大学学生宿舎規則実施細則(平成16年4月1日細則第7号)、国立大学法人長岡技術科学大学国際交流会館規則実施細則(平成16年4月1日細則第8号)、国立大学法人長岡技術科学大学国際学生宿舎規則実施細則(平成16年4月1日細則第9号)及び国立大学法人長岡技術科学大学30周年記念学生宿舎規則実施細則(平成20年1月16日細則第4号)は、廃止する。
3 この細則施行の際現に入居している者の入居期間は、その者が現に許可されている入居期間とする。
附 則(平成25年8月26日細則第2号)
この細則は、平成25年8月26日から施行する。
附 則(平成27年4月30日細則第1号)
この細則は、平成27年4月30日から施行する。
附 則(平成29年7月28日細則第2号)
1 この細則は、平成29年9月1日から施行する。
2 第9条第3号については、平成29年9月1日以降、新たに学生宿舎等に入居する者から適用する。
附 則(平成30年11月6日細則第7号)
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日細則第8号)
この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月19日細則第4号)
この細則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月4日細則第4号)
この細則は、令和7年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和7年12月11日細則第3号)
1 この細則は、令和7年12月11日から施行する。
2 第9条第3号については、令和7年12月11日以降、新たに学生宿舎等に入居する者から適用する。
別紙様式第1(第4条関係)
入居願

別紙様式第2(第5条関係)
入居許可書

別紙様式第3(第6条関係)
誓約書兼入居届

別紙様式第4(第7条関係)
入居期間延長願

別紙様式第5(第7条関係)
入居期間延長許可書

別紙様式第6(第8条関係)
入居許可取消通知書

別紙様式第7(第10条関係)
集会・行事願

別紙様式第8(第11条関係)
退去届