一部改正されます。
○国立大学法人長岡技術科学大学修学支援基金規程
(平成28年3月10日規程第15号)
改正
令和7年12月12日規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学基金規則第4条第2項に基づき、長岡技術科学大学修学支援基金(以下「基金」という。)の事業について、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 基金は、経済的理由により修学が困難な長岡技術科学大学の学生に対する支援を目的とする。
(事業)
第3条 基金は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 入学料、授業料又は寄宿料の全部又は一部の免除その他の経済的負担の軽減
(2) 修学・生活に係る資金の給付
(3) 海外への留学に係る費用負担
(4) ティーチング・アシスタント、リサーチ・アシスタント等に係る経費負担
(事業年度)
第4条 基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
追加されます
(管理)
第5条 基金の管理は、他の寄附金と独立して行う。
2 基金は、次に掲げる書類を作成する。
一 基金の名称、管理方法及び当該寄附金の使途を記載した書類並びに当該書類の閲覧方法及び保存期間を記載した書類
二 受入額及び支出額等の明細書であって、監事の監査を受けたもの
三 寄附者名簿
3 前項第1号及び第2号の書類は、毎事業年度終了後3月以内に文部科学大臣に提出し、総合情報課の事務室に備えて一般の閲覧に供するとともに、本学ホームページで公表する。
4 第2項第1号及び第2号の書類は、作成した日の属する事業年度の翌年度の4月1日から5年間保存する。
5 第2項第3号の書類は、事業年度終了日の翌日以後3か月を経過する日から5年間保存する。
(雑則)
第6条 [旧:第5条]  この規程に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和7年12月12日規程第4号)
この規程は、令和7年12月12日から施行する。