○国立大学法人長岡技術科学大学多文化共修日本語教育研究センター日本語学習プログラム規程
| (令和8年2月13日規程第8号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学多文化共修日本語教育研究センター規則第4条第2項の規定に基づき、日本語学習プログラム(以下「プログラム」という。)に関し必要な事項を定める。
(受講資格)
第2条 プログラムを受講することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)の規定に基づき、大学院入学前における日本語及び日本事情教育を受ける研究留学生
(2) 前号に掲げる者のほか、外国人留学生(以下「留学生」という。)で国立大学法人長岡技術科学大学多文化共修教育研究センター長(以下「センター長」という。)が適当と認めた者
(3) 留学生以外の学生で、外国において相当の期間、中等教育(中学校又は高等学校に対応する学校における教育をいう。)を受けた者
2 前項の規定にかかわらず、留学生の家族、外国人の教職員等でプログラムの受講を希望し、センター長が適当と認めた者については、第8条に規定する受講料を納付の上、受講することができる。
(教育課程)
第3条 プログラムには、受講対象者別にコースを設置し、各コースには日本語学習レベルや授業内容に合わせたクラスを開講する。教育課程は、センター長が別に定める。
(定員)
第4条 コースの定員は、クラスごとにセンター長が定める。
(開講期間及び開始時期)
第5条 コースの開講期間及び開始時期は、クラスごとにセンター長が定める。
(受講申請)
第6条 第2条に規定する受講資格を満たす者で受講の希望がある者は、別に定める受講申請書を提出するものとする。
(受講の許可)
第7条 プログラムを受講する者(以下「受講生」という。)の受講の許可は、センター長が行う。
(外国人留学生以外のプログラムの受講料)
第8条 第2条第2項の受講資格に該当し、前条の規定により受講を許可された者が納付する受講料は、1クラスにつき、14,800円とする。
2 前項の受講料は、プログラムの受講を許可されたときは、速やかに受講料を納付しなければならない。
3 既納の受講料は、返還しない。
(受講の中止)
第9条 受講生が受講を中止しようとするときは、その理由を付して、センター長に願い出なければならない。
2 センター長は、前項の願い出があったときは、これを許可することができる。
3 センター長は、受講生が病気その他の理由により受講を継続できないと認めたときは、受講の中止を命ずることができる。
4 受講生が受講の中止を許可されたとき、又は受講の中止を命ぜられたときは、受講生の身分を失うものとする。
(学則等の適用)
第10条 この規程に定めるもののほか、受講生に関し必要な事項は、国立大学法人長岡技術科学大学学則その他学内規則等の定めるところによる。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、プログラムに関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。
2 国立大学法人長岡技術科学大学グローバル教育センター日本語研修コース及び日本語基礎コース規程(平成23年3月28日規程第20号)は、廃止する。