○国立大学法人長岡技術科学大学資金運用規程
| (令和8年2月18日規程第7号) |
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国立大学法人長岡技術科学大学資金運用規程(平成23年3月28日規程第16号)の全部を改正する。
第1章 資金運用管理に当たっての基本方針
(運用の目的)
第1条 この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)の資金を安全かつ効率的に運用することにより、本学の中長期的な財政基盤の強化を図るとともに、将来の教育研究の発展に資することを目的とする。
(運用の目標)
第2条 将来にわたって本学の財政の健全性を維持するに足る収益性の確保を運用目標とする。
(運用の範囲)
第3条 運用の範囲は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「準用通則法」という。)第47条に規定する余裕金とする。ただし、次条第2号から第5号に規定する運用対象に係る運用の範囲については、法第33条の5第2項に規定する業務上の余裕金とする。
(運用の対象)
第4条 運用対象は、次に掲げるものとする。
(1) 準用通則法第47条に規定する各号に掲げるもの
(2) 貯金又は決済用(為替差益を得る目的ではなく、かつ、海外金利を得る目的ではないもの)の外貨建ての預金
(3) 金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金融商品取引法」という。)第2条第1項第4号に規定する資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)に規定する特定社債券。ただし、当該有価証券の長期債格付又は当該有価証券の発行体格付が、金融商品取引法第66条の27の規定に基づき内閣総理大臣の登録を受けた信用格付業者(以下「信用格付業者」という。)のうち少なくとも1社以上において「A(信用力が高く、信用リスクが低いと判断される債務に対する格付。以下同じ。)」相当以上の格付を取得しており、いずれの信用格付業者においても「BB(投機的要素を持ち、相当の信用リスクがあると判断される債務に対する格付。以下同じ。)」相当以下の格付がないものに限る。
(4) 金融商品取引法第2条第1項第5号に規定する社債券のうち無担保の社債券であり、かつ、株式や為替等のデリバティブ付債券ではないもの。ただし、当該有価証券の長期債格付又は当該有価証券の発行体格付が、信用格付業者のうち少なくとも1社以上において「A」相当以上の格付を取得しており、いずれの信用格付業者においても「BB」相当以下の格付がないものに限る。
(5) 金融商品取引法第2条第1項第15号に規定する法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、内閣府令で定めるもの。ただし、当該有価証券の短期債格付又は当該有価証券の発行体格付が、いずれの信用格付業者においても「a-3(短期債務履行の確実性は認められるが、環境の悪化による影響を受けやすいと判断される債務に対する格付)」相当以下の格付がないものに限る。
(運用の方法)
第5条 運用に当たっては、流動性を十分確保するとともに、前条第2号から第5号に規定する債券等を取得する場合、同一発行体が発行した債券等への投資額は、運用資産の総額の3割を超えないものとする。
(取得債券等格下げ時の対応)
第6条 国債、地方債及び特別の法律により法人の発行する債券以外の債券等で、取得後にいずれの信用格付業者による格付も「A」相当格未満となった場合は、発行体の信用リスク等に十分留意した上で、速やかに国立大学法人長岡技術科学大学役員副学長会議規則(平成27年4月2日規則第1号)に定める役員副学長会議(以下「役員副学長会議」という。)に報告するとともに、必要に応じて売却等の措置を講じる。保有を継続する場合には、同一の発行体が発行した債券等への投資額は、運用資産の総額の3割を超えないものとする。
第2章 運用資産構成
(運用資産の構成割合)
第7条 法第33条の5第2項に規定する業務上の余裕金のうち、第5条の方法による運用を行う割合は6割を超えないものとする。
第3章 運用管理体制等
(運用の評価)
第8条 運用の評価については、中長期の観点に立脚し、定量評価と組織や情報、運用内容の質等の定性評価を組合せ総合的に行うものとする。
(資金運用管理の審議)
第9条 本学は適切な資金運用管理に資するため、資金運用管理に係る審議等は役員副学長会議において行うものとする。
(資金の運用)
第10条 学長、学長が指名する理事又は副学長、学長が指名する事務局次長及び財務課長(以下「運用を担当する役員及び職員」という。)は、毎事業年度資金運用計画を作成し、役員副学長会議の承認を得るものとする。
2 運用を担当する役員及び職員は、役員副学長会議で承認した資金運用計画に基づき、資金の運用を行う。
3 資金運用計画を変更する場合は、役員副学長会議の承認を得るものとする。
(倫理規則)
第11条 運用を担当する役員及び職員の職務に係る倫理の保持に資するために必要な措置については、国立大学法人長岡技術科学大学役職員倫理規則(平成16年4月1日就業規則第8号)の定めるところによる。
(運用報告)
第12条 運用を担当する役員及び職員は、少なくとも半期に一度は次の各号に掲げる内容等を含む運用報告を作成し、役員副学長会議に報告を行うものとする。
(1) 報告期間末時点における個別金融商品の一覧表
(2) 運用資産構成比率
(3) 各金融商品別の運用の実績
(4) リスク状況(取引銀行、社債券、約束手形等の格付等)
2 学長は、役員副学長会議で前項の報告を行ったときは、経営協議会及び役員会に報告を行い、必要に応じて審議等を行うものとする。
(情報公開)
第13条 学長は、第9条に規定する審議等の実施状況及び前条第2項に基づき報告を行った同条第1項第3号の運用の実績について、少なくとも半期に一度国立大学法人長岡技術科学大学公式ホームページ管理運用要項(平成16年4月1日学長裁定)に定める公式ホームページで公開するものとする。
(規程の改正)
第14条 本規程の改正に際しては、役員副学長会議の承認を受けなければならない。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、資金運用管理に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、令和8年2月18日から施行する。