○国立大学法人長岡技術科学大学経営協議会の運営について
(平成17年3月9日経営協議会決定)
国立大学法人長岡技術科学大学経営協議会規則(以下「規則」という。)第6条に定める国立大学法人長岡技術科学大学経営協議会(以下「経営協議会」という。)の議事及び運営については、次のとおりとする。
第1
規則第2条第1項第5号に定める構成員(以下「学外委員」という。)は、やむを得ない理由により経営協議会に出席できない場合は、学外委員3人以上の出席がある場合に限り、議長又は他の学外委員を代理人として表決を委任することができる。
第2
第1により表決を委任した構成員は、規則第6条各項の規定の適用については、経営協議会に出席したものとみなす。
附 則
この裁定は、平成17年4月1日から実施する。