○国立大学法人長岡技術科学大学教育研究評議会特別委員会設置要項
(平成21年1月14日学長裁定)
(趣旨)
第1
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学教育研究評議会規則第7条第2項の規定に基づき、教育研究評議会に置く特別委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
[
国立大学法人長岡技術科学大学教育研究評議会規則第7条第2項
]
(審議事項等)
第2
委員会は、教育研究評議会の権限に属された事項のうち、専門的な事項を審議するために、必要に応じて設置の上、開催するものとする。
2
委員会で決定した事項については、教育研究評議会に付議するものとする。
(構成及び運営)
第3
委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
一
学長が指名する理事
二
事務局長
三
その他学長が必要と認めた者
2
委員は、学長が委嘱する。
3
委員の任期は、当該事項に係る任務が終了するまでとする。
4
委員会に委員長を置き、第1項第1号に掲げる者をもって充てる。
5
委員長に支障があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
(事務)
第4
委員会に関する事務は、当該事項の担当課において処理する。
附 則
この要項は、平成21年1月14日から実施する。