○国立大学法人長岡技術科学大学人事委員会規則
(平成26年11月25日規則第1号)
改正
令和2年7月1日規則第3号
令和3年3月19日規則第29号
(設置)
第1条
国立大学法人長岡技術科学大学に、学長の諮問に応じ、本学の機能強化・改革構想、中長期成長戦略等に沿った教員人事の基本方針等について審議するため、人事委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条
委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
一
教員人事の基本方針に関する事項
二
教員配置の方針に関する事項
三
教員配置後の点検評価に関する事項
四
その他教員人事に関し学長が必要と認めた事項
2
委員会は、前項第3号の事項を審議するため、教員選考委員会に対して自己評価報告書の提出を求めることができる。
3
教員人事の基本方針等は、委員会の議を経て、学長が定める。
(構成)
第3条
委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
一
学長が指名する理事 2人
二
学長が指名する教授又は准教授 3人
三
本学の役員又は職員以外の者で大学運営に関し広くかつ高い見識を有する者 2人
四
その他学長が必要と認めた者 若干人
2
前項の委員は、学長が委嘱する。
3
委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置き、前条第1項第1号に掲げる委員のうち学長が指名する者をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事及び運営)
第5条
委員会は、委員の半数以上が出席しなければ議事を開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第6条
委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条
委員会に関する事務は、総務課人事労務室において処理する。
(雑則)
第8条
この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て学長が定める。
附 則
1
この規則は、平成26年11月25日から施行する。
2
第3条第1項に規定する委員の最初の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成27年9月15日までとする。
附 則(令和2年7月1日規則第3号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。