○国立大学法人長岡技術科学大学教育組織規則
(平成16年4月1日規則第2号)
改正
平成18年2月15日規則第14号
平成19年2月14日規則第4号
平成19年7月4日規則第3号
平成21年5月8日規則第2号
平成22年9月8日規則第3号
平成22年9月30日規則第4号
平成24年3月2日規則第7号
平成27年3月26日規則第18号
令和3年3月4日規則第16号
令和4年3月15日規則第17号
(目的)
第1条
この規則は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)の教育組織について、必要な事項を定めることを目的とする。
(学部長等)
第2条
工学部に工学部長を、大学院工学研究科に工学研究科長を置く。
2
工学部長及び工学研究科長は学長が指名する者をもって充てる。
(課程会議)
第3条
学部の工学課程の各分野に、その分野の授業の円滑な実施及び学生生活の適切な指導等について審議するため、課程会議を置く。
2
課程会議は、その課程の授業を担当する者で組織する。
(課程主任)
第4条
学部の工学課程の各分野に、その分野内の連絡調整に当たるため、課程主任を置く。
2
課程主任は、分野ごとに、各系長がその分野を担当する教授の中から選考する。
(専攻会議)
第5条
大学院の技術科学イノベーション専攻及びシステム安全工学専攻並びに工学専攻及び先端工学専攻にあっては各分野に、その専攻又は分野の授業及び研究指導の円滑な実施並びに学生生活の適切な指導等について審議するため、専攻会議を置く。
2
専攻会議は、その専攻又は分野の授業及び研究指導を担当する者で組織する。
(専攻主任等)
第6条
大学院の各専攻又は分野に、その専攻又は分野内の連絡調整(授業及び研究指導並びに学生生活の適切な指導に関することに限る。)に当たるため、専攻主任を置く。
2
前項の専攻主任は、技術科学イノベーション専攻、システム安全工学専攻、工学専攻にあっては、専攻又は分野ごとに、各系長がその専攻又は分野を担当する教授の中から選考し、先端工学専攻にあっては、各分野の専攻会議からの選出に基づき、技学研究院長が分野ごとにその分野の授業及び研究指導を担当する教授(以下この条において「博士担当教授」という。)の中から選考する。
3
技術科学イノベーション専攻及び先端工学専攻の各分野には、専攻主任を補佐する副専攻主任を置き、技術科学イノベーション専攻にあっては、当該専攻を担当する教授の中から、先端工学専攻の各分野にあっては、博士担当教授の中から専攻主任が指名する。
(クラス担当教員)
第7条
学部の各学年の分野ごとに、クラス担当教員を1人又は2人置く。
ただし、第1学年の分野配属前にあっては、学年に3人置く。
2
クラス担当教員は、クラスの修学、その他学生生活全般に対する指導助言を行い、関係教員等との連絡調整に当たる。
3
クラス担当教員は、各系長が選考する。
(指導教員)
第8条
大学院の学生には、指導教員を定める。
2
指導教員は、大学院の工学研究科を担当する教授又は准教授とする。
ただし、講師又は助教を充てる必要があるときは、学長が、教授会の意見を聴いて認めることができる。
(就職担当教員)
第9条
技術科学イノベーション専攻、システム安全工学専攻及び工学専攻の各分野に、職業紹介に関する業務(以下「職業紹介業務」という。)を行うため、就職担当教員を置く。
2
就職担当教員は、各系長がその専攻又は分野を担当する教授の中から選考する。
ただし、必要があるときは、准教授の中から選考することができる。
3
就職担当教員は、当該専攻又は分野及び工学専攻の分野に対応する工学課程の分野に所属する学生を担当する。
4
先端工学専攻の各分野の学生の就職担当教員は、当該学生の指導教員が主担当とする専攻又は分野の就職担当教員とする。
5
就職担当教員は、職業紹介業務に関して、必要に応じて他の専攻又は分野の就職担当教員と情報共有を行うものとする。
(任命)
第10条
課程主任及び専攻主任(以下「主任」という。)、クラス担当教員、指導教員並びに就職担当教員の任命は、学長が行う。
(任期)
第11条
主任の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。
ただし、補欠の主任の任期は、前任者の残任期間とする。
2
クラス担当教員の任期は、1年とする。
ただし、補欠のクラス担当教員の任期は、前任者の残任期間とする。
3
就職担当教員の任期は1年とし、再任を妨げないものとする。
ただし、補欠の就職担当教員の任期は、前任者の残任期間とする。
附 則
1
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2
この規則施行後の最初の主任及び就職担当教員の任期は、第10条第1項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
3
博士後期課程の専攻主任の任期は、第10条第1項の規定にかかわらず、当分の間1年とする。
附 則(平成18年2月15日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月14日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月4日規則第3号)
この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附 則(平成21年5月8日規則第2号)
1
この規則は、平成21年5月8日から施行する。
2
この規則施行の際現に在職する就職担当教員の任期は、平成21年9月30日までとする。
附 則(平成22年9月8日規則第3号)
この規則は、平成22年9月8日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第4号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月2日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第18号)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2
この規則の施行後における国立大学法人長岡技術科学大学学則の一部を改正する学則(平成27年3月26日学則第1号)附則第2項及び第5項に規定する期間存続する次の表の左欄に掲げる課程及び専攻の取扱いについては、同表の右欄に掲げる課程及び専攻に読み替えて適用する。
材料開発工学課程
物質材料工学課程
建設工学課程
環境社会基盤工学課程
環境システム工学課程
経営情報システム工学課程
情報・経営システム工学課程
材料開発工学専攻
物質材料工学専攻
建設工学専攻
環境社会基盤工学専攻
環境システム工学専攻
経営情報システム工学専攻
情報・経営システム工学専攻
附 則(令和3年3月4日規則第16号)
1
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2
専攻会議及び専攻主任は、改正後の規定にかかわらず、大学院技術経営研究科に令和3年3月31日に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月15日規則第17号)
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2
国立大学法人長岡技術科学大学学則の一部を改正する学則(令和3年11月10日学則第2号)附則第2項、第4項及び第6項に規定する旧課程等が存続する期間、当該旧課程等に係る規定については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正前の規則中「専攻長」とあるのは「系長」と読み替えて適用するものとし、物質材料工学専攻と生物機能工学専攻の専攻長は、物質生物系長が兼ねるものとする。
3
この規則施行の際現に在職する就職担当教員の任期は、令和4年9月30日までとする。