○国立大学法人長岡技術科学大学代議員会規程
(平成22年9月8日規程第8号)
改正
平成27年3月11日規程第7号
令和3年3月4日規程第9号
令和3年3月19日規程第15号
令和4年1月12日規程第10号
令和4年4月14日規程第1号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学教授会規則(以下「教授会規則」という。)第7条第4項の規定に基づき、代議員会に関し、必要な事項を定める。
[
国立大学法人長岡技術科学大学教授会規則(以下「教授会規則」という。)第7条第4項
]
(構成)
第2条
代議員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
ただし、第4条第1項第3号に掲げる事項を審議する場合は、第1号から第4号の者及び第5号の教授をもって代議員会を構成するものとする。
[
第4条第1項第3号
]
一
学長
二
副学長(非常勤職員を除く。)
三
附属図書館長
四
系長
五
系ごとから選出する次の教員(実務家教員を含む。)
ア
機械系、電気電子情報系及び物質生物系から各2人、左記以外の系から各1人の教授
イ
各系から1人の准教授又は講師
2
前項第5号アの者は、副系長を兼務することができる。
(任期)
第3条
前条第1項第5号に掲げる構成員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2
前条第1項第5号に掲げる構成員に欠員が生じた場合の後任の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第4条
代議員会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
一
学生の入学、卒業及び課程の修了
二
教育課程の編成
三
教員の教育研究業績の審査
四
学生の懲戒に関する事項
2
代議員会は、前項各号に規定するもののほか、学長、工学部長及び工学研究科長(以下この項において「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。
3
第1項第3号の審議結果は、研究院人事会議に報告するものとする。
(会議の招集及び議長)
第5条
代議員会は、学長が招集し、その議長となる。
2
議長は、代議員会を主宰する。
3
学長に支障があるときは、あらかじめ学長が指名する副学長が、その職務を代行する。
4
学長は構成員の3分の1以上の要請があったときは、代議員会を招集しなければならない。
(議事及び運営)
第6条
代議員会は、構成員(次項の委任状を提出した構成員の数を含む。)の半数以上の出席がなければ議事を開くことができない。
2
第2条第1項第4号及び第5号に定める構成員は、やむを得ない理由により代議員会に出席できない場合は、議長に委任状を提出し、他の構成員に議決権を含めた権限を委任することができる。
[
第2条第1項第4号
] [
第5号
]
3
代議員会の議事は、出席した構成員(前項の委任状を提出した構成員の数を含む。以下同じ。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
ただし、第4条第1項第3号にあっては、出席した構成員の3分の2をもって決する。
[
第4条第1項第3号
]
(構成員以外の出席)
第7条
議長は、必要に応じて構成員以外の出席を求め、意見を聴くことができる。
2
前条第2項により代議員会を欠席する者は、議長の承認を得て代理人を出席させることができる。
ただし、代理人は、議決権を有しない。
(事務)
第8条
代議員会に関する事務は、総務課において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか、代議員会の運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
この場合において、教授会は、学長の求めに応じ意見を述べることができる。
附 則
1
この規程は、平成22年9月8日から施行する。
2
第2条第1項第5号に規定する代議員会の最初の構成員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
附 則(平成27年3月11日規程第7号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月4日規程第9号)
1
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2
この規程の施行前の技術経営研究科及び技術経営研究科長に係る審議事項は、改正後の第2条及び第4条の規定にかかわらず、技術経営研究科に令和3年3月31日に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月19日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月12日規程第10号)
1
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2
この規程の施行日の前日に機械創造工学専攻、電気電子情報工学専攻、環境社会基盤工学専攻、情報・経営システム工学専攻、原子力システム安全工学専攻、システム安全工学専攻、技術科学イノベーション専攻及び基盤共通教育部において、改正前の規程第2条第1項第5号の規定による代議員会の構成員であるものは、それぞれ改正後の第2条第1項第5号の規定による機械系、電気電子情報系、環境社会基盤系、情報・経営システム系、量子原子力系、システム安全系、技術科学イノベーション系及び基盤共通教育系の代議員の構成員とみなす。
3
前項に規定する構成員及び第2条第1項第5号の規定により新たに選出する物質生物系の構成員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。
附 則(令和4年4月14日規程第1号)
この規程は、令和4年4月14日から施行し、令和4年4月1日から適用する。