○国立大学法人長岡技術科学大学スーパーグローバル大学創成支援事業外部評価実施要領
(平成29年4月18日学長裁定)
改正
令和3年3月19日
(趣旨)
第1
この要領は、長岡技術科学大学(以下、「本学」という。)におけるスーパーグローバル大学創成支援事業「グローバル産学官融合キャンパス構築」(以下「SGU事業」という。)に係る外部評価の実施に関し、必要な事項を定める。
2
SGU事業に係る外部評価の実施については、国立大学法人長岡技術科学大学外部評価実施要項の規定にかかわらず、この要領の定めるところによる。
[
国立大学法人長岡技術科学大学外部評価実施要項
]
(定義)
第2
この要領において「外部評価」とは、SGU事業に係る国立大学法人長岡技術科学大学自己評価規則第2条第2号に規定する第三者評価であって、国立大学法人評価委員会及び認証評価機関以外の者によるものをいう。
[
国立大学法人長岡技術科学大学自己評価規則第2条第2号
]
(委員会)
第3
外部評価を実施するため、本学にスーパーグローバル大学創成支援事業外部評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(外部評価の実施等)
第4
外部評価は、学長が必要と認めたときに実施するものとする。
2
委員会は、SGU事業の実施内容、成果及び計画について、評価、検証及び改善に係る提案(以下、「評価等」という。)を行う。
3
委員会は、前項の評価等に当たっては、関係資料により調査するほか、必要に応じ実地調査を行うものとする。
4
委員会は、外部評価の結果を学長に報告するものとする。
(委員会の構成)
第5
委員会は、教育、国際連携、産学官連携等に関し高い識見を有する者をもって構成する。
2
前項の委員は、学長が委嘱する。
(委員の任期)
第6
委員の任期は、第4の第4項に規定する報告が行われるまでとする。
(委員長)
第7
委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
2
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
(委員以外の出席)
第8
委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(事務)
第9
外部評価の実施に関する事務は、大学戦略課において処理する。
(雑則)
第10
この要領に定めるもののほか、外部評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、平成29年4月18日から実施する。
附 則(令和3年3月19日)
この要領は、令和3年4月1日から実施する。