○国立大学法人長岡技術科学大学国際経営協議会要項
(平成30年9月18日学長裁定)
改正
令和3年3月19日
(目的)
第1
国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)に、本学におけるスーパーグローバル大学創成支援事業「グローバル社会を牽引する実践的技術者育成プログラム ~グローバル産学官融合キャンパス構築~」(以下「本事業」という。)の実施に係る統括的な協議、評価等(以下「統括」という。)することを目的として国際経営協議会を置く。
(統括事項)
第2
国際経営協議会は、次の各号に掲げる事項について統括する。
一
本事業において構築するGIGAKU教育研究ネットワーク及びGIGAKUテクノパークネットワーク(以下「GTP」という。)全体の戦略に関すること
二
本事業の持続・発展の基本プランの策定に関すること
三
GTPの持続的な運営に係る財政的基盤の確立に関すること
四
技学教育プログラムの国際連携の推進に関すること
五
その他本事業の実施に関し学長が必要と認めること
(構成員)
第3
国際経営協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一
学長
二
学長が指名する本学の役員又は職員 若干人
三
本学の役員及び職員以外の者で、国際連携、産学官連携等に関し高い識見を有するGTP参加国の産学官の代表者及び有識者 若干人
2
国際経営協議会の構成員の過半数は、前項第3号の構成員でなければならない。
3
第1項第2号及び第3号に掲げる構成員は、学長が任命する。
(任期)
第4
第3の第1項第2号及び第3号に掲げる構成員の任期は、任命の日の属する年度末までとする。
ただし、再任を妨げない。
2
第3の第1項第2号及び第3号に掲げる構成員に欠員が生じた場合の後任の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長)
第5
国際経営協議会に議長を置き、構成員の互選により選出する。
2
議長は、国際経営協議会を主宰する。
(議事及び運営)
第6
国際経営協議会は、構成員の半数以上かつ第3の第1項第3号の構成員の半数以上の出席がなければ、議事を開くことができない。
(構成員以外の出席)
第7
議長が必要と認めるときは、構成員以外の者を出席させることができる。
(英語名称)
第8
国際経営協議会の英語名称は、「GIGAKU Advisory Board」と表記する。
(事務)
第9
国際経営協議会に関する事務は、大学戦略課において処理する。
(雑則)
第10
この要項に定めるもののほか、国際経営協議会の運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この要項は、平成30年9月18日から実施する。
附 則(令和3年3月19日)
この要項は、令和3年4月1日から実施する。