○国立大学法人長岡技術科学大学情報統合管理会議規則
(平成20年5月14日規則第4号)
改正
平成21年9月2日規則第6号
平成24年9月28日規則第5号
平成28年3月23日規則第16号
平成29年3月31日規則第13号
平成30年3月30日規則第10号
令和3年1月13日規則第13号
令和3年3月19日規則第29号
(設置)
第1条
国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)に学内の情報管理及び情報化推進に関する重要事項を審議するため、情報統合管理会議(以下「管理会議」という。)を置く。
(審議事項)
第2条
管理会議は、次の各号に掲げる事項を審議する。
一
学内の情報管理全般の統括に関すること。
二
全学的な情報化推進のための基本方針に関すること。
三
本学の教職員、学生等に対する情報セキュリティ教育に関すること。
四
情報倫理の基本方針及び情報セキュリティポリシーの策定、運用等に関すること。
五
情報ネットワーク及び情報セキュリティに係る学内規則の制定及び改廃に関すること。
六
その他情報管理、情報ネットワーク及び情報セキュリティに関すること。
2
管理会議は、前項の審議に当たり、必要に応じ、情報公開・個人情報保護委員会等と連携を図るものとする。
(構成等)
第3条
管理会議は、次に掲げる者をもって構成する。
一
学長が指名する理事
二
総合情報センター長
三
事務局長
四
学長が指名する事務局次長
2
前項のほか、管理会議は、審議する事項に応じ、必要と認める者を随時、構成員に加えることができる。
(運営)
第4条
管理会議は、前条第1項第1号に掲げる者が招集し、その議長となる。
2
議長に支障があるときは、あらかじめ議長が指名する構成員がその職務を代行する。
(部会)
第5条
管理会議に、第2条第1項各号に掲げる事項を円滑に処理するため、部会を置くことができる。
[
第2条第1項各号
]
2
部会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第6条
管理会議の事務は、関係各課の協力を得て、総合情報課において処理する。
(雑則)
第7条
この規則に定めるもののほか、管理会議に関し必要な事項は、管理会議の議を経て、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年5月14日から施行する。
附 則(平成21年9月2日規則第6号)
この規則は、平成21年9月16日から施行する。
附 則(平成24年9月28日規則第5号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第16号)
1
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2
国立大学法人長岡技術科学大学情報化推進委員会規則(平成20年5月14日規則第2号)及び国立大学法人長岡技術科学大学情報化推進委員会部会設置要項(平成20年5月14日学長裁定)は、廃止する。
附 則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月13日規則第13号)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。