○国立大学法人長岡技術科学大学情報統合管理会議情報セキュリティ専門部会設置要項
(平成28年3月23日学長裁定)
改正
平成29年3月31日
平成30年3月30日
令和3年1月13日
令和3年3月19日
令和4年1月12日
令和5年3月2日
(趣旨)
第1
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学情報統合管理会議規則第5条第2項の規定に基づき、情報統合管理会議に置く情報セキュリティ専門部会(以下「部会」という。)に関し、必要な事項を定める。
[
国立大学法人長岡技術科学大学情報統合管理会議規則第5条第2項
]
(所掌事項)
第2
部会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
一
情報セキュリティ関係規程及び対策推進計画の策定及び見直しに関すること。
二
情報セキュリティ関係規程の運用に関すること。
三
情報セキュリティの例外措置に関すること。
四
情報セキュリティ対策の教育の実施に関すること。
五
情報セキュリティ対策の自己点検に関すること。
六
情報セキュリティインシデント対応の管理に関すること。
七
情報セキュリティインシデントの可能性の報告受付に関すること。
八
その他情報セキュリティ管理の円滑な推進に関すること。
(構成)
第3
部会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
一
情報統合管理会議の議長(以下「管理会議議長」という。)が指名する教員
二
管理会議議長が必要と認める系ごとに選出する教員 各1人又は2人
三
総合情報センター担当教員 1人
四
事務局から事務局長が指名する者 若干人
五
その他管理会議議長が必要と認めた者
(構成員の任期)
第4
部会の構成員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員が生じた場合の補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。
(部会長)
第5
部会に部会長を置き、第3の第1号に掲げる者をもって充てる。
(運営)
第6
部会長は、部会を招集し、その議長となる。
2
部会長に支障があるときは、あらかじめ部会長が指名する構成員がその職務を代行する。
(構成員以外の出席)
第7
部会長が必要と認めるときは、構成員以外の者を部会に出席させることができる。
(事務)
第8
部会の事務は、総合情報課において処理する。
附 則
この要項は、平成28年4月1日から実施する。
附 則(平成29年3月31日)
この要項は、平成29年4月1日から実施する。
附 則(平成30年3月30日)
この要項は、平成30年4月1日から実施する。
附 則(令和3年1月13日)
この要項は、令和3年3月1日から実施する。
附 則(令和3年3月19日)
この要項は、令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和4年1月12日)
この要項は、令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和5年3月2日)
この要項は、令和5年4月1日から実施する。