○国立大学法人長岡技術科学大学国際技学共同教育研究推進室規程
(平成29年3月31日規程第17号)
改正
平成29年8月2日規程第3号
平成29年9月29日規程第5号
平成30年10月26日規程第9号
令和3年3月19日規程第15号
国立大学法人長岡技術科学大学国際技学共同教育研究推進室規程(平成28年規程第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学事務組織規程第19条に基づき、国際技学共同教育研究推進室(以下「推進室」という。)の事務分掌及び組織について必要な事項を定める。
[
国立大学法人長岡技術科学大学事務組織規程第19条
]
(事務分掌)
第2条
推進室は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)の産金学官連携活動を推進、活性化させ、もって本学の目指すグローバル産学官融合キャンパスの構築、発展に資するため、次の事務をつかさどる。
一
GIGAKUテクノパークネットワークに関すること。
二
長岡技術科学大学テクニカルパートナーに関すること。
三
産金学官連携活動に係る企画・立案、実施及び連絡調整に関すること。
四
その他事務局長が必要と認めた事務
(組織)
第3条
推進室に置く室長、室長補佐及び室員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
一
室長 学長が指名する事務局次長
二
室長補佐 各課長及び室長(推進室の室長を除く。)
三
室員 大学戦略課及び研究・地域連携課の職員(課長を除く。)、事務局長が指名する事務局の職員その他学長が指名する職員
2
前項第3号に掲げる者のほか、学長が指名する者(産金学官連携に基づき他機関から受け入れる者を含む。)を室員として推進室に置くことができる。
3
前項の室員は、産金学官コーディネーターと称するものとする。
(調整)
第4条
この規程の解釈に関し疑義があるときは、事務局長が決定する。
附 則
1
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2
第2条の規定については、当分の間、国立大学法人長岡技術科学大学事務分掌規程第2条の規定に優先して適用されるものとする。
附 則(平成29年8月2日規程第3号)
この細則は、平成29年8月2日から施行する。
附 則(平成29年9月29日規程第5号)
この規程は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年10月26日規程第9号)
この規程は、平成30年11月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。