○国立大学法人長岡技術科学大学内部統制システムの運用に関する規程
(平成28年8月24日規程第4号)
改正
平成29年3月31日規程第13号
平成30年3月14日規程第12号
令和元年11月12日規程第13号
令和3年3月19日規程第15号
令和3年3月24日規程第17号
令和4年1月20日規程第9号
令和4年3月30日規程第17号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)における内部統制システムの円滑かつ効果的な運用を目的として、必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
一
内部統制 中期目標等に基づき法令等を遵守しつつ業務を行い、本学のミッションを有効かつ効率的に果たすため、学長が大学の組織内に整備・運用する仕組み
二
内部統制システム 役員(監事を除く。以下同じ。)の職務の執行が国立大学法人法(平成15年法律第112号)又は他の法令に適合することを確保するための体制その他本学の業務の適性を確保するための体制
三
モニタリング 内部統制システムが有効に機能していることを継続的に評価するプロセス
(適用範囲)
第3条
この規程は、本学の役員及び職員(以下「役職員」という。)に適用する。
(内部統制統括責任者等)
第4条
本学に、内部統制システムに関する事務を統括する役職員(以下「内部統制統括責任者」という。)及び内部統制統括責任者の指示に基づき、内部統制システムに関する事務の統括を補助する職員(以下「内部統制統括職員」といい、内部統制統括責任者と合わせて「内部統制統括役職員」という。)を置き、内部統制統括責任者は学長が指名する理事又は副学長をもって充て、内部統制統括職員は学長が指名する事務局次長をもって充てる。
(内部統制統括役職員の業務)
第5条
内部統制統括役職員は、国立大学法人長岡技術科学大学業務方法書第3条及び第4条に基づき、内部統制に関し次に掲げる事項を実施するものとする。
[
第3条
] [
第4条
]
一
モニタリングに関する事項
二
役職員への周知に関する事項
三
研修に関する事項
四
情報システムに関する事項
2
内部統制統括責任者は、前項各号に掲げる事項に関し、学長に定期的に報告を行うものとする。
(内部統制推進責任者)
第6条
本学に、内部統制統括役職員の指示のもと、内部統制システムを運用して業務を推進する責任者(以下「内部統制推進責任者」という。)を置き、系長、事務局の課及び室の長並びに技術支援センターの技術長をもって充てる。
2
内部統制推進責任者は、所掌する業務が適正かつ効率的に行われるよう、業務の進捗を管理するとともに、リスクとなる要因を分析し、リスクの低減に努めるものとする。
3
内部統制推進責任者は、次条第1項の報告を受けた場合は、速やかに内部統制統括役職員に報告しなければならない。
(職員の責務)
第7条
職員は、内部統制上の重大な問題が発生した場合、又は役職員の不正若しくは違法行為若しくは内部統制上の著しい不当事実を発見し、若しくは通報があった場合には、内部統制推進責任者に報告しなければならない。
2
職員は、前項の規定にかかわらず、必要に応じて、内部統制統括役職員又は監事に直接報告することができる。
(モニタリングの種類)
第8条
この規程において実施するモニタリングは、次の各号に掲げるものとする。
一
日常モニタリング
二
定期モニタリング
三
独立的評価
(日常モニタリング)
第9条
日常モニタリングは、内部統制推進責任者が行うものとし、次の各号に掲げるモニタリングを実施するものとする。
一
法令及び業務実施手順等に基づき、所掌する業務の執行に係る承認の手続が適切に実施されているかを検証すること。
二
所掌する業務の効率性及び進捗の状況を検証すること。
三
業務の実施を阻害する要因を把握し、必要な対策が講じられているかを検証すること。
2
内部統制推進責任者は、日常モニタリングにおいて、内部統制の問題の把握及び改善に努めるものとし、法令違反等本学の内部統制に関して特に問題のある事案がある場合は、速やかに内部統制統括職員に報告しなければならない。
3
内部統制統括職員は、前項の報告を受けた場合は、速やかに内部統制統括責任者に報告しなければならない。
(定期モニタリング)
第10条
定期モニタリングは、内部統制統括役職員が行うものとし、次の各号に掲げるモニタリングを実施するものとする。
一
大学戦略会議における議論の結果が法令等に適合し、学長の意思決定のため十分な検討を経たものであるかを検証すること。
二
大学評価委員会が点検・評価する中期計画の進捗の状況を検証すること。
三
事務連絡会議において議論された中期計画に係る業務の進捗状況を検証すること。
2
内部統制統括役職員は、モニタリングにおいて内部統制システムに係る問題を把握するとともに、その改善を図るものとする。
(独立的評価)
第11条
独立的評価は、監事による監査及び監査室による内部監査をもって充てる。
(モニタリング結果等の取扱い)
第12条
内部統制統括責任者は、日常モニタリング、定期モニタリング等において法令違反等に関し問題のある事案を確認したときは、速やかに改善措置を講ずるとともに、当該事案及び措置の内容について学長に報告しなければならない。
2
学長は、モニタリングの結果等を適切に業務に反映させるとともに、継続的に内部統制システムの見直しを図るものとする。
(事務)
第13条
内部統制に関する事務は、大学戦略課において処理する。
(雑則)
第14条
この規程に定めるもののほか、内部統制システムの運用に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1
この規程は、平成28年8月24日から施行する。
2
国立大学法人長岡技術科学大学内部統制システムの運用に関する取扱いについて(平成27年3月31日学長裁定)は、廃止する。
附 則(平成29年3月31日規程第13号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月14日規程第12号)
この規程は、平成30年3月14日から施行する。
附 則(令和元年11月12日規程第13号)
この規程は、令和元年11月12日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規程第17号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月20日規程第9号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規程第17号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。